税務・会計


巡回監査の実施

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○巡回監査とは
関与先企業様を毎月及び期末決算時にお伺いし、会計資料並びに会計記録の適法性・整然明瞭性・正確性・適時性を確保するため、会計事実の真実性・実在性・網羅性を確かめ、適法適正であることを監査させていただきます。
改正商法及び会社法において「適時に正確な会計帳簿の作成」が明文化されました。巡回監査はその実践を客観的に証明するものであります。

○巡回監査報告
毎月関与先様を訪問させていただき、帳簿書類と証憑書類の監査により財務書類の適法性や正確性を確保し、月次貸借対照表・月次損益計算書における最新の財政状態と経営成績をご報告いたします。
また、必要に応じて正しい経理処理やご質問など、ご助言させていただきます。

※TKC戦略財務情報システムの紹介
関与先様における帳簿作成はパソコンが主流になっております。企業の規模や初心者からベテランの経理ご担当者の方まで幅広く対応できる財務システムをご紹介しております。企業様、ご担当者様に応じて進化する財務システムとなっております。戦略財務情報システムとして特に経営資料作成の活用に優位性があり、消費税や電子帳簿に完全対応しています。クラウドも可能です。

○適時性証明書・一気通貫

上記システムによる入力データはTKCのスーパーコンピュータに伝送し保管されます。その伝送記録から適時に記帳している証明(月次決算の証明)として「適時性証明書」を発行することができます。三菱UFJ銀行の融資商品「極め」は当該証明書を借入要件としています。
なお、日々のデータがTKCで完全保管されていますので、東日本大震災をはじめ、それ以前の天災や事故等により企業や事務所のパソコンが破損しデータが消失したとしても、月次データを復活させることが可能です。
「一気通貫性」とは、TKCシステムによる日々の入力が月次決算書となり、その積み重ねが決算報告書となり、その決算数値に基づき税務申告を行います。申告書から企業の日々のデータにまで遡れる一貫したシステムが構築されています。税務当局において申告数値の信頼性は非常に高いものとなります。

書面添付の実施

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○書面添付制度とは
申告内容については内訳書や概況書など申告書と一緒に提出する書類がありますが、さらに適法適正に処理されていることを説明する書類として、税理士法33条の2第1項に規定された書面を添付する制度をいいます。
なお、当該書面に偽りがあった場合には税理士に対し罰則が科せられる厳しい制度となっていますので、すべてに添付できるということではありません。
それ故に、書面添付された決算申告書は税務署や金融機関に対して高い信用力を持つものです。
また、それを担保するものとして巡回監査制度があります。

○税務調査における事前意見聴取制度
税理士法33条の2の書面及び税理士法30条(税務代理権限証書)が決算申告書に添付された場合には、税理士は税務調査の前に税務署に対し意見を述べる権利を有します。
この制度により、税務調査が実施された場合でも事前の説明により、かなり時間短縮が図られ効率的な調査が可能となります。国の事務コストの軽減ができ、関与先様における精神的及び時間的負担が少なく済む効果があります。

○調査省略・申告是認
事前意見聴取で税務当局の疑義が解決した場合は、調査に移行しない場合もあります。また、調査が実施され何も指摘されなかった場合には是認通知を受けることができます。申告是認は法的にも社会的にも高い評価となります。

○会計参与
会社法によりすべての株式会社は定款で、取締役・監査役の他に会計参与を設置することができます。
会計参与とは、会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算関係書類を作成すると共に、その計算関係書類について会社の株主・債権者の求めに応じて開示したり、株主総会で説明するなどを職務とします。会計参与も取締役・監査役と同様に登記され、罰則規定もあります。
会計の専門家である会計参与が会社に存在することで、金融機関や取引先など外部機関からの評価は高まります。特に金融機関からの融資などに効果があります。

○決算公告
会社法では本来、決算公告が義務付けられています。ウェブサイトによる磁気的手段による公開も認められています。(事前の総会決議が必要です。)
取引先等との取引の信頼性を高めるために決算公告の支援を行います。

○会計基準への準拠
国際的な会計基準には欧州を中心とする国際会計基準(IAS)と米国のUS会計基準があります。日本でも大企業を中心に国際会計基準への対応が必要とされています。
中小企業においては事務負担を考慮し、中小企業庁・金融庁及び法務省の協力のもと、専門検討会によって「中小企業の会計に関する基本要領」が作成されました。
その適用状況を判断するためのチェックリストが作成され、作成税理士が記名押印した書類を信用保証協会に提出した場合に、保証料割引制度が適用されます。
弊社では中小企業の関与先様のすべてにおいて、当該会計要領に基づき決算書を作成しております。


経営革新等支援

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○経営革新等支援機関とは
平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定以上の者に対し認定されます。

弊社は、平成24年12月に経済産業大臣による「経営革新等支援機関」の認定を受けました。同年11月から認定開始につき弊社は第2期認定機関です。関与先様への最新の業務提供のため、電子申告をはじめ有用なことは当初より活動を開始しております。

○認定支援機関による業務
<補助金・助成金>
創業促進や新事業開発など企業の経営支援のため、様々な補助金や助成金などがあり、その申請には事業計画、経営計画が必要です。その支援をするのが認定支援機関の業務です。

<税制改正>

平成25年度税制改正において創設された中小企業者等が認定支援機関からのアドバイスで経営改善設備を取得した場合の特別償却(取得価格の30%)又は7%税額控除については、平成29年度税制改正において適用期限が2年延長(平成31年3月31日まで)されました。

<融資制度>
「経営力強化保証制度」「中小企業経営力強化資金」「経営支援型セーフティネット」を活用するためには、認定支援機関の指導を受けた事業計画書を提出することが必要となります。

○創業支援
起業を考えている方、個人事業から会社にしたい方、会社を設立し開業したい方など、様々な状況において比較検討を行い、開業計画及び税務的なご支援をいたします。会社設立、開業に関する届出、業種として必要な申請、金融機関の紹介など何でもご相談下さい。


電子申告・電子納税・電子帳簿

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○電子申告
所得税、法人税、消費税の申告をはじめ、地方税の申告についても県税はすべての県において、市長村については一部を除き、ほぼ電子申告(インターネットによる申告)が可能となりました。
弊社では、原則すべての関与先様の申告を電子申告で行っております。

○電子納税
インターネットを利用した電子納税が可能です。
また、納税の口座振替日を事前に指定できるダイレクト納税の方法もあります。源泉所得税など毎月の納税については時間のある時に手続きできるので、関与先様から便利だと好評です。ダイレクト納税は税務署へ事前の届出が必要となりますので、納税に関する情報提供や届出などのご支援もいたします。

○電子帳簿
弊社が推奨するTKC戦略財務情報システムは、消費税課税仕入の税額控除要件をすべて満たしているほか、会計システム上の電子帳簿の要件をすべて満たしています。システム導入後は電子帳簿の申請を行い、元帳など紙による出力及び保管を省略するご支援をいたします。(電子帳簿の申請がない場合は紙による提出を調査の際に求められる場合があります。)


その他業務提携

業務提携

○専門士業との連携
外部の優秀な専門家の協力も得て、あらゆる角度から最高のサービスがご提供できるよう努力しております。


外部顧問税理士
(国税局等で経験した各分野に精通した専門の税理士/法人税/相続税/海外事案/その他)

弁護士、司法書士、行政書士、監査法人

《資格》
宅地建物取引士、登録政治資金監査人、生保・損保募集人

《関係企業》
株式会社 イデアマネジメントオフィス

《研修等の活動》
日本バンガードクラブ