| 事務所名 | 税理士法人 大崎会計 |
|---|---|
| 代表社員 | 税理士 大崎美由紀(登録番号第72926号) 税理士 池上 淳二(登録番号第71875号) |
| 所属税理士 | 税理士 清岡 基範(登録番号第123177号) |
| さいたま事務所 | 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町3-213 Tel. 048-644-3305(代) 平日8:40~17:40 (サマータイム 5月~9月) 8:00~17:00 |
| たかさき事務所 | 〒370-0824 高崎市田町145・2F |
| 税理士法人番号 | 1231 |
| 法人番号 | 9030005002113 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T9030005002113 |
◆令和8年6月
<6月の主な税務>
・所得税の予定納税額の通知(減額申請7/15まで・第1期分の納付7/31)
・4月決算法人の法人税等の申告
・源泉所得税の納期特例企業は1~6月分の源泉所得税の納付(7/10まで)
◆今月の最新情報
・飲食料品について、消費税の税率0%と非課税取引との違いは?
(ケース1)税率0%(課税取引)の場合
飲食料品の売上は消費税0円、飲食料品以外の包装材等は消費税がかかるため、仕入税額控除が可能です。
消費税申告では仕入税額が還付されます。
ただし、簡易課税選択事業者は売上のみで計算するみなし仕入率適用のため、仕入税額控除は不可です。
(ケース2)非課税取引の場合
売上はケース1と同じ消費税0円ですが、非課税取引のため、包装材等の消費税は控除できません。
・非課税の場合、事業者によっては包装材の消費税の負担が増え利益が減ることから、値上げ等の検討が必要になる可能性があります。