事務所名 | 税理士法人 大崎会計 |
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代表社員 | 税理士 大崎 美由紀(登録番号第72926号) 税理士 池上 淳二(登録番号第71875号) |
所属税理士 | 税理士 清岡 基範(登録番号第123177号) |
さいたま事務所 | 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町3-213 Tel. 048-644-3305(代) 平日8:40~17:40 (5月~9月 サマータイム 8:00~17:00) |
たかさき事務所 | 〒370-0824 高崎市田町145・2F |
税理士法人番号 | 1231 |
法人番号 | 9030005002113 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9030005002113 |
今月の最新情報をご提供申し上げます。
令和6年6月より「定額減税」が始まりました。
所得税の定額減税は、給与所得については原則として年末調整時の一括控除
が認められず月々の給与の源泉所得税から減額する対応が求められています。
また、個人事業主の定額減税については、税務署から7月に送付される令和
6年分予定納税の通知書において、本人分の定額減税額を第1期分から差し
引いた金額となっています。
◆令和6年7月の情報提供(2024年7月)
<個人事業主の所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて>
令和6年6月より、給与所得者や年金受給者に対する定額減税が始まりましたが、
個人事業主に対する定額減税については、令和6年分予定納税額の通知書で通知される金額
(第1期分)からご本人分の定額減税3万円がすでに控除されています。なお、同一生計配偶
者や扶養家族分の定額減税は、予定納税の減額申請書の提出により減額することが可能です。
減額申請書の記載方法や提出期限、及び定額減税の注意点などをご案内いたします。
※予定納税の必要がない個人事業主の定額減税は確定申告で行います。
◆詳しくは当HPの「関与先様限定」または監査担当者にお問合せください。
◆令和6年8月の情報提供(2024年8月)※予告
<低所得者支援及び定額減税補足給付金の概要について>
令和6年6月より、給与所得者や年金受給者に対する定額減税が始まっておりますが、定額
減税の実施とあわせて、所得水準や世帯構成に応じた給付金が、各市区町村から支給され
ます。この給付金の受給の有無等は、源泉徴収義務者による定額減税の対応を含めた源泉
徴収事務に影響を与えるものではありません。また、今般の各給付金については原則とし
て、定額減税しきれないと見込まれる方へも給付金の対象となる方に含め、居住する自治
体(各市区町村)から案内があります。
※従業員から自ら計算して自治体に申し出る必要があるのか、などの問合せがあるかもし
れませんが、そのような必要は通常ありません。
◆詳しくは当HPの「関与先様限定」または監査担当者にお問合せください。