今月の最新情報!(バックナンバー)

●令和3年12月 令和3年分の年末調整のご案内、年末調整の変更点・電子化について

◆年末調整のご案内について

 税務署から年末調整のお知らせや記入用紙が届く時期となりました。従業員の皆様に年末調整の申告書等の用紙を配布し、各自ご記入のうえ控除証明書等と共に提出して頂きますよう、よろしくお願いします。
  
◆年末調整の様式の変更点について

 税制改正等により下記のとおり記入用紙の様式が変更となりました。特に「押印」が廃止されましたのでご注意ください。  

①扶養控除等申告書など年末調整に必要な記入用紙の押印が廃止され、二次元コードが追加されました。※スマホ等でこの二次元コード読み取ると国税庁HP「記載のしかた」を確認できます。

②所得金額調整控除申告書で特別障害者に該当する事実は欄内の「□扶養控除等申告書のとおり」にチェックすることで記載省略できます。

◆年末調整の電子化について

 令和3年度の税制改正により、年末調整手続を電子化する場合、税務署への事前承認申請が不要となりました。年末調整手続きの電子化により、従業員は各申告書に記入する手間が省略でき、経理担当者は入力や検算等の作業が簡素化され、書類もデータにて保管することができます。

①TKCPXシリーズを導入されている場合は、TKCまいポータルで利用できますので、ご活用を是非ご検討ください。
②国税庁の「年調ソフト」も提供されています。
③国税庁HPに年末調整特設ページが開設され、不明点はチャットボット(質問に自動回答するシステム)で対応されています。
④マイナンバーカードを取得すれば、マイナポータルを利用して、保険料控除証明書データを一括取得することができます。 

 業務効率化のため「年末調整の電子化」をご検討されてはいかがでしょうか?

 ご不明点等がございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:清岡)

●令和3年11月 改正電子帳簿保存法に対応した「スキャナ保存」について

 「電子帳簿保存法の改正」について、電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は下記のとおり大きく以下の3種類に区分されています。
①電子帳簿等保存               電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

②スキャナ保存               紙で受領・作成した書類を画像データで保存

③電子取引                 電子的に授受した取引情報をデータで保存

この度、電子帳簿保存法について、抜本的な見直しがなされ、令和4年1月1日より施行されます。


◆現状このようなお悩みはありませんか?

⊳領収書など、証憑書類からの仕訳入力に時間がかかっている
⊳大量の証憑書類の置き場所に困る
⊳過去の証憑書類を探すのが大変
⊳遠隔地の営業所から本社書類郵送が手間

◆TKC証憑ストレージサービスがお悩みを解決いたします!

⊳読み込んだ証憑データから仕訳をかんたん計上
⊳証憑データはデータセンター(TISC)に保存!  会社の中はスッキリ
⊳過去の証憑書類をかんたん検索!
⊳遠隔地の証憑データを本社ですぐに確認!

◆TKC証憑ストレージサービス(TDS)について

⊳スキャナ保存制度の法的要件を満たしたソフトとして、日本文書マネジメント協会(JIIMA)から「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を受けていますので、TKC証憑ストレージサービス(TDS)を利用すれば、スキャナ保存制度の要件を充足できます。
⊳TKC自計化システムをご利用されている場合に導入いただけます。

◆TKC証憑ストレージサービス(TDS)の特長

⊳証憑書類をかんたんデータ保存
⊳いつでもスマホからデータ保存
⊳仕訳をかんたん入力
⊳電子取引データの保存にも対応
⊳証憑書類と仕訳を並べて確認
⊳ファイリングや保存場所は不要
  
 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:大橋)

●令和3年10月 地方税「共通納税」システム・ダイレクト納付による業務効率化について

 地方税の共通納税システムを利用したダイレクト納付(口座振替)による業務効率化について、ご案内いたします。                

◎共通納税のメリット
・金融機関の窓口等に出向く必要が無く、自宅や
 オフィスから、電子納税することができます。
・複数の地方公共団体へ一括電子納税できます。
・電子申告を行った申告情報や個人住民税の特別
 徴収税額通知データを共通納税システムに引き
 継いで電子納税できます。
・ダイレクト納付では、口座振替(即日納付又は
 納付期日の指定可能)で電子納税できます。
 ※事前に「地方税ダイレクト納付口座振替依頼
  書」を利用する金融機関へ提出が必要です。
・共通納税における手数料は無料です。
 ※インターネットバンキングやATM等の利用で
 は、別途手数料が必要となる場合もあるため、
 あらかじめ利用する金融機関にご確認下さい。
・自治体が指定する金融機関以外の金融機関から
 も電子納税ができます。
◎納税できる税金の種類
・法人都道府県民税・法人事業税・特別法人事業
 税(地方法人特別税)・法人市町村民税・事業所
 税・個人住民税(特別徴収)
◎利用可能時間
・平日、月末の最終土曜日、翌日の日曜日。
 8時30分から24時まで。                     
 ※別途、休日に利用できる日があります。
◎TKC電子納税かんたんキット
・TKC電子納税かんたんキットを利用すると、
 個人住民税などの納付データと連携でき、納付
 事務にかかる手間を大幅に省力化できます。
 ※TKCかんたんキットは、別途、TKC会計ソフト
 (FX・e21まいスター等)、TKC給与計算ソフト(PX)
  のいずれかのご利用で無料でご利用できます。          

国税の納付のほか、地方税の納付事務についてもダイレクト納付による業務効率化をご検討してみてはいかがでしょうか。

「地方税ダイレクト納付口座振替依頼書」の提出など、ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:吉岡)

●令和3年9月 PXシリーズを活用した給与計算業務の合理化について

 給与計算業務において、給与計算が大変、作業をもっと合理化したいといったお悩みはありませんでしょうか
今回はTKC給与計算システム(PXシリーズ)を活用した、給与計算業務の一連の業務の合理化についてご案内いたします。

①給与計算                 
・勤怠管理システムと連動し、タイムカードの  集計作業と給与計算システムへの入力を省力化。                   
・支給、控除項目の設定内容と勤怠データから  給与支給額や控除額を自動計算。        
・給与、賞与計算の基礎となるデータの間違い、必要項目の入力もれがあった場合にメッセージを表示し注意喚起。
・各種法令改正や税率、保険料率の変更に迅速、正確に対応。                
・社会保険、労働保険の電子申請に対応。

②給与振込                 
・金融機関への給与・賞与振込依頼データ(全銀協フォーマット)を送信し、インターネットバンキングで各従業員の口座へ振込。

③給与明細の配布              
・給与明細等をWebで安全に配布。     
 従業員はスマートフォン等からいつでも閲覧できるほか、紙での出力も可能。         
・印刷や配布のコスト削減、事務負担を軽減。       
 ※オプションのPXまいポータルが必要

④源泉所得税・個人住民税の納付       
・PXシリーズで計算した源泉所得税や個人住民税の納付税額を職場や自宅のパソコンから電子納税でき、納付事務の負担を軽減。
・一度で複数の市町村へ住民税を電子納税。               
 ※オプションの電子納税かんたんキットが必要

⑤会計システムへの入力           
・給与計算結果から給与仕訳データを自動生成し会計システム(FXシリーズ)への連動で入力業務を省力化。

給与計算業務の合理化に向けて、この機会にPXシリーズ導入をご検討してみてはいかがでしょうか。

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:中嶋)

●令和3年8月 消費税 インボイス制度:令和3年10月1日から登録申請書受付開始!

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。登録申請書の受付は、令和3年10月1日から開始されます。

適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「事業者の登録番号(課税事業者のみ登録可)」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは、
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

インボイス制度の実施は令和5年10月からですが、経理・請求システムの対応等も別途必要となってまいりますので、事前に準備しておきましょう。

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:實川)

●令和3年7月 電子帳簿保存法の改正

令和3年の税制改正において「電子帳簿保存法」(平成10年創設)の改正が行われ、帳簿書類の電子的保存の手続等について抜本的見直しがなされました。<令和4年1月1日施行>              

なお、電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく3つに区分されています。          ①電子帳簿等保存・・・電子的に作成した書類をデータのまま保存                ②スキャナ保存・・・紙で受理・作成した書類を画像データで保存                ③電子取引・・・電子的に授受した取引情報をデータで保存        

①電子帳簿保存に関する改正         ・税務署長の事前承認制度を廃止       ・優良な電子帳簿は過少申告加算税を軽減(事前の届出が必要)なお、優良な電子帳簿とは例えば訂正削除の履歴確認等の要件すべてを満たしているものをいいます              ・最低限の要件を満たす電子帳簿も電子による保存が認められる(システム概要書等や操作マニュアル等の完備する要件あり)

②スキャナ保存に関する改正         ・税務署長の事前承認制度の廃止        ・タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和      ・適正事務処理要件の廃止          ・スキャナ保存された電磁的記録に不正があった場合は重加算税の加重措置

③電子取引に関する改正            ・タイムスタンプ要件、検索要件の緩和       ・出力書面をもって電磁的記録の保存に代えることは不可                  ・電子取引情報の電磁的記録に隠蔽又は仮装があった場合は重加算税の加重措置               

税理士法人大崎会計では、TKCの財務会計システム「電子帳簿保存法の優良帳簿要件を満たし、JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)国内第1号の認証を受けたシステム」を多くの関与先様や企業様に導入した実績があります。コロナ禍、ペーパレス化の業務改善や生産性向上に取り組んでみてはいかがでしょうか。是非ご相談ください。

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:早川)

●令和3年6月 『月次支援金』について(6月中下旬から受付開始)

 2021年4月以降に実施される「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人と・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されます。 【支援金の給付額】 
 2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の  対象月の売上=給付額※
 ※給付上限 ・中小法人等  20万円
       ・個人事業者等 10万円   【給付の要件等】
(1)対象者                ①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること。              上記①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となります。
(2)申請期間                 4月分/5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬
6月分   :2021年7月1日~8月31日  (3)申請手続
月次支援金ホームページ(6月中旬開設予定)で申告(4)必要書類                  ・(法人)履歴事項全部証明書          ・(個人)本人確認書類
・確定申告書類(収受印あり)        2019年・2020年分              ・帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など) 2019年1月~2021年対象月までの各月分・事業の取引記録が記帳された通帳      
2019年1月以降・代表者又は個人事業者等本人が自署した
宣誓、 同意書

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:藤野)

●令和3年5月 IT導入補助金2021(サービス等生産性向上IT導入支援事業)

 新型コロナウィルス感染症対策として、ITで業務を効率化したい働き方改革や、全社的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したいという中小企業のために、経済産業省が「サービス等生産性向上IT導入支援事業(通称:IT導入補助金)」を創設し、2021年4月7日から申請受付が開始されております。

 今年度からは通常枠に加えて特別枠として、「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されております。遠隔注文システム・キャッシュレス決済システム・会計管理システム・テレワーク実施のためのクラウド型の勤怠管理システム・WEB会議システムなど非対面化・効率化のためのシステムを導入した経費が補助の対象となり、補助率2/3(補助額30万円~450万円)の補助金を受けられる可能性があります。

 補助金申請を検討される際には下記の事前準備が必要となります。
①GビスIDプライムのアカウントIDの取得が必要です。アカウント発行まで約1ヶ月かかりますので、早めにアカウントを取得する必要があります。
②SECURITY ACTIONの「★一つ星」又は「★★二つ星」の自己宣言が必要です。これは、中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言するものです。

 新しいシステムを導入される際にはIT導入補助金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。 (担当:清岡)

●令和3年4月 ①『一時支援金』について ②『事業再構築補助金』について ③TKC FXクラウドシリーズ提供開始について

①『一時支援金』について

 2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。          ※3月1日事前確認の受付開始。3月8日より申請受付が開始。※登録確認機関の事前確認が必要。

【支援金の金額】 
〇給付額 
A:直前年又は前々年の1~3月の合計売上

B:2021年対象月※の売上×3         ※対象月:1~3月のうち任意で選択した月 

AーB=給付金額(給付上限あり)

※給付上限 ・中小法人等  60万円
      ・個人事業者等 30万円

給付要件等】 
〇給付対象                  緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、2019年比又は2020年比で2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している事業者が対象。
※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す  証拠書類の保存が必要。

〇注意点                  ・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在 地を問わず給付対象となる。※店舗単位ではなく事業者単位の給付。
・宣言地域所在の事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象にならない。宣言地域には同緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含まれる。
・飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛以外の理由では売上50%以上減少でも対象外。
・都道府県から時短営業要請に伴う協力金を受給している飲食店は一時支援金との重複受給なし。
・2019年・2020年の両方の確定申告書が必要。

〇事前確認
申請予定者は、事業を実施しているか、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認をを受け、「事前確認通知(番号)」を発行してもらうことが必要。事前確認は「登録確認機関」が実施。


②『事業再構築補助金』について

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応することが中小企業にも求められています。
 そのために、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取り組みを通じた規模拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。補助を受けるには一定の要件を満たすことが必要です。
 公募は令和3年3月から開始され、令和5年3月までが新規申請の受付期間となる予定です。

【補助要件等】 
・申請前の直近6カ月間のうち任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3カ月の合計売上高と比較し10%以上減少。
・自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加を達成。

〇補助金額・補助率                  中小企業(通常枠)               100万円~6,000万円  補助率2/3

中小企業(卒業枠)               6,000万円超~1億円   補助率2/3

中堅企業(通常枠)               100万円~8,000万円  補助率1/2        ※4,000万円超は1/3

中堅企業(グローバルV字回復枠)          8,000万円超~1億円 補助率1/2

〇緊急事態宣言特別枠
上記の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年同月比で30%以上減少した場合は補助率を引上げる特別枠。


③TKC「FXクラウドシリーズ」提供開始について

 上記の『事業再構築補助金』には、事業計画の策定が必要となります。今後も事業計画の策定が要件になる補助金が出てくる可能性もあります。今のうちから自計化し、タイムリーな業績把握とそれに基づく経営計画の策定まで準備できるようぜひこの機会にTKCのFXクラウドシリーズの導入及び従来版からの移行をご検討ください。

〇FXクラウドシリーズがご提供する価値

▶社長の戦略的な意思決定を協力にサポート
 ・いつでも最新の全社業績を3秒以内に確認
 ・部門ごとの採算性を把握
 ・黒字決算(当期着地点)をシミュレーション
 ・「中期経営計画」策定や同業他社比較が可能         
▶経営事務の省力化を実現
 ・経理処理に不慣れな方にも優しい入力方式
 ・インターネットバンキングの入出金データから仕訳を計上
 ・証憑をスキャンして仕訳を計上しペーパーレス化も
 ・経理担当者のテレワークもスムーズに    ▶法令への完全準拠
 ・消費税の記帳要件に完全準拠
 ・電子帳簿保存法に完全準拠
▶最高度セキュリティ体制を備えたクラウド環境
 ・堅ろうでセキュアなデータセンター
 ・BCP対策を実現
 ・不正アクセスを防止
▶会計事務所からのきめ細やかなサポート
 ・TKC会員事務所による万全なサポート体制
 ・電子申告まで一気通貫でサポート
 ・決算書の信頼性の高さを証明
 ・金融機関との信頼関係構築をサポートし、資金 調達力を強化


ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:大橋)

●令和3年3月 ①令和3年4月1日より『消費税総額表示』が義務付けられます    ②消費税等の仕入税額控除と請求書等保存方式について

①令和3年4月1日より『消費税総額表示』が義務付けられます 

 総額表示義務の特例が令和3年3月31日をもって失効することに伴い、令和3年4月1日より事業者が消費者に行う価格の表示については、消費税総額表示を行う必要があります。
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
 消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられますので、対応をお願い致します。(なお、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。)


②消費税等の仕入税額控除と請求書等保存方式について

 軽減税率の実施に伴い、仕入税額控除を行うためには、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が必要となりました。それまでの請求書等保存方式から、軽減税率導入に伴い、現在は区分記載請求書等保存方式となっております。

 また、令和5年10月からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。   適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける必要があります。 登録申請書は、令和3年 10 月1日から提出可能です。

 適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできませんので、免税事業者は別途「課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
                      ※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意ください。

 ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:吉岡)

●令和3年2月   令和2年分所得税確定申告における助成金等の課税関係について

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、国や地方公共団体において、給付金の支給並びに補助金及び助成金等の拡充を図るなど各種財政上の措置が講じられました。
そうした助成金等は、その目的や根拠となる法律によって税務上の取扱いが異なりますので、令和2年分の所得税確定申告における助成金等の課税関係についてご案内します。

○非課税となる主なもの
代表的なものとしては、世帯ごとにご家族の人数分の定額給付金の支給がありましたが、これは非課税となります。また、子育て世代やひとり親世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応事業者への慰労金等が非課税となります。

○課税となる主なもの
Ⅰ.事業所得として課税
持続化給付金(事業所得者向け)、雇用調整助成金、家賃支援給付金、IT導入補助金及びテレワーク助成金等は事業収入に算入され課税されます。

 また、事業所得ではなく雑所得として申告されている方が持続性給付金等を受領した場合も事業所得として課税となります。

Ⅱ.一時所得として課税
GoToキャンペーン事業等による給付金等は一時所得として課税の対象となります。ただし、一時所得は年間50万円までは課税所得は発生しませんので、他の一時所得も含めて50万円以内であれば課税されません。

                      このほか、確定申告で医療費控除を受けられる場合に、コロナ感染の予防費用(マスク等購入費)や感染していないことを証明するためのPCR検査代などは、控除の対象になりませんのでご注意願います。

 ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:中嶋)

●令和3年1月   令和3年度税制改正大綱の概要

 令和2年12月10日に自由民主党と公明党が「令和3年度税制改正大綱」を公表しました。

 法人課税では、新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中、厳しい経営環境を下支えするため、研究開発投資に対する税額控除上限の引き上げや繰越欠損金制度を拡充するほか、雇用を守り、賃上げを行う中小企業を対象にした所得拡大促進税制の延長などが盛り込まれており、個人所得課税についても住宅ローン減税を延長。固定資産税もコロナ禍前の地価上昇に対応するため、令和3年度に限って固定資産税の上昇分を令和2年度水準に据え置くなど対応が行われています。また、「デジタル化」「グリーン化」の方針に沿った攻めの視点からの新たな税制も創設され、納税環境のデジタル化を進めるため、税務関係書類における押印義務も大幅に見直すなど、幅広い改正が含まれています。

 ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:實川)

●令和2年12月   令和2年分確定申告の改正について

令和2年分以降の所得税確定申告について国税庁のホームページで公表されました。
主な改正点についてご案内いたします。

①令和4年以降の雑所得の計算方法の見直し
 公的年金等とその他の2区分であった雑所得の項目に「業務に係るもの」が追加され、3区分になります。新たな「業務に係るもの」とは、事業になり得ない、原稿料、講演料、民泊などの副業に係る所得が該当します。
 令和2年分の業務に係る「収入金額」により、令和4年分の確定申告から適用される業務に係る所得の計算方法や帳簿書類の保管義務、添付書類が異なることになります。
 令和2年分以降は申告年分の前々年の収入金額により判定されます。

②ひとり親控除
 特別の寡婦及び寡夫控除がひとり親控除に集約されました。
 なお、「寡婦控除」と「ひとり親控除」は併用適用ができません。

③青色申告特別控除
 青色申告特別控除額が55万円に変わります。電子申告又は電子帳簿保存を行うことで引き続き65万円控除が受けられます。

※確定申告のご準備をお願いします
 事業収入や不動産収入のある方、不動産などを譲渡された方、2カ所以上から給与の支給を受けた方、給与金額が年間2,000万円を超える方などは確定申告が必要です。
 お早めに資料のご準備をお願いいたします。

 ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社まで、お問い合わせください。(担当:早川)

●令和2年11月   令和2年分年末調整の改正について

 令和2年分の年末調整では所得金額調整控除やひとり親控除の創設など改正点があります
 控除誤りなどにご注意下さい。

  • 給与所得控除に関する改正
    給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。また、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前は1,000万)とされ、その上限額が195万円(改正前は220万)に引き下げられました。

  • 基礎控除に関する改正
    基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げられました。
    また、合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。

  • 扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
    同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万以下(改正前:38万以下)、勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(改正前:65万以下)、源泉控除対象配偶者及び配偶者特別控除についても合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。

  • ひとり親控除の創設
    居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者、又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち次に掲げる要件を満たすもの)に該当する場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から35万円を控除することができます。

 ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:藤野)

●令和2年10月   年末調整手続の電子化のご案内について

○『年末調整手続の電子化』のご案内

 令和2年10月以降の年末調整において、従業員が給与の支払者に提出する保険料控除申告書等に、従来は書面で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出することができるようになります。

 年末調整の電子化に伴い、従業員が控除証明書等データを用いて簡便・正確に控除申告書を作成することができる「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)が国税庁より令和2年10月より無償提供される予定であり、スマートフォンでも利用可能となります。

 年調ソフトは、①保険会社等からの交付を受けた控除証明書等のデータをインポートすることにより、控除申告書の所定の項目に控除証明書等データの内容を自動入力する機能、②保険料控除等の控除額を自動計算し、控除申告書を作成する機能、③作成した控除申告書をデータ出力する機能があります。また、マイナポータルと連携し、必要な控除証明書等データを一括取得し、自動入力することにより控除証明書等データを作成することも令和2年10月より可能となる予定です。なお、マイナポータルとの連携には、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要となりますので、ご注意ください。

 年末調整手続の電子化に向けた会社での準備として、①実施方法の検討、②従業員への周知、③給与システム等の改修等、④税務署への届出などが必要ですので、年末に向けて年末調整の電子化の準備をご検討されてはいかがでしょうか。

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:清岡)

●令和2年9月   マイナポイントのご案内について

○『マイナポイント』のご案内

 国の消費活性化策の一つとして、マイナンバーカードを活用した、マイナポイント事業が実施されます。

 『マイナポイント』は、6月末までのキャッシュレス決済ポイント還元事業終了後の消費活性化策として期待され、7月1日から申込みが始まっております。

 国のマイナポイント事業の予算額は約2,500億円で、先着4,000万人が対象となります。マイナンバーカードの取得者はキャッシュレス決済サービスを1つ選び、令和2年9月から令和3年3月までチャージ等することで、5,000円を上限に25%のマイナポイントが付与されます。

 電子マネー、QRコード、クレジットカード、プリペイドカート等を扱う100社を超える決済事業者が登録済です。マイナポイントとは別に、独自のポイントを上乗せする事業者も見受けられます。

 ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:大橋)

●令和2年8月   ①家賃支援給付金の申請受付開始、②令和2年の路線価公表について

①『家賃支援給付金』
◆新型コロナウィルス感染症の拡大を契機とした自粛要請によって、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中でも大きな負担となっている地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給される給付金です。
◆令和2年7月14日に『家賃支援給付金』の申請サイト(中小企業庁)がオープンし、申請受付が開始されました。詳細については経済産業省HP「家賃支援給付金」にてご確認下さい。

②令和2年分の路線価が公表されました。
◆インバンド需要を背景とした地価上昇により全国平均は5年連続の上昇となりました。一方で、新型コロナウィルス感染症の影響により現下の大幅な地価下落が想定されるため、都道府県地価調査に基づく評価額の補正等を今後検討することとしています。
◆路線価は、相続税や贈与税における土地評価の課税の公平の観点から基準となるものとして、地域の道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの評価額を定めたものです。

 土地の面積に、土地に面している道路の路線価を乗ずるとおおよその相続税評価額は計算できますが、土地の利用状況等によって路線価を補正して評価額が減額出来る場合もありますので、正確な試算をご希望の方は弊社担当者までお申し付けください。

 ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:吉岡)

●令和2年7月   〇新型コロナウイルス感染症対策新制度について

 令和2年6月12日に令和2年度第2次補正予算が成立しました。
今回は、新たに創設される「家賃支援給付金」と「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」について紹介いたします。

〇家賃支援給付金

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請によって、売上の急減に直面する事業者の地代・家賃の負担を軽減することを目的としてテナント事業者に支給される給付金です。法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。
  • 支給対象となる方は、中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって、5月~12月において以下の①、②のいずれかに該当する方です。
    ①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少していること。
    ②連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少していること。
  • 給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給します。給付率は2/3で、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6ヶ月分を支給します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置※を設けます。
    ※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。
  • 申請方法や給付方法については、国会での審議を踏まえ、現在、制度の詳細を設計中で、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定とのことです。

〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)
  • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で営業自粛等の対応を執った事業者が、労働者を休業させた場合に、休業手当を受けることができなかった労働者に対して支援金を支給する制度です。事業者ではなく、労働者が国に直接申請することで支援金が支給されます。
  • 支給対象者は、令和2年4月1日から9月30日までの期間に休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者で、平均賃金の80%を支給し、歴日ベースの日額上限を11,000円(月額上限33万円)としています。
  • 制度の詳細や申請方法等については、後日、厚生労働省より公表予定です。

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:中嶋)

●令和2年6月   〇新型コロナウイルス感染症対策税制面の支援

 令和2年4月30日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」関連法案が成立しました。今回は、税制面での支援制度について紹介致します。

  1. 国税の納税を猶予する「特例制度」
    令和2年2月1日から同3年1月31日までに納付期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目が対象になります。
    今年2月以降の任意1カ月以上の期間において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している等の条件があります。
  2. 欠損金の繰戻しによる還付の特例
    前年度は黒字だった法人が経営悪化等で当年度赤字になった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができる制度です。
    (資本金1億円超10億円以下の法人も対象)
  3. テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
    対象となる資産、経営力向上計画の認定についてはウェヴサイト中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」をご確認ください。
  4. 固定資産税・都市計画税の減免
    今年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上で全額、30%~50%未満で2分の1が減免されます。(資本金1億円以下の法人又は個人)
  5. 固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
    機械装置、器具備品等の償却資産のほか新たに事業用建物・構築物が追加され、2023年3月末まで2年間延長になりました。

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:實川)

●令和2年5月   〇新型コロナウイルス感染症対策融資制度

新型コロナウイルスの感染拡大は、飲食業や宿泊業の事業者だけでなく、中国・欧州・米国との物流網の分断等によって、ありとあらゆる業種の事業者の業績と資金繰りに影響が出始めています。こうした状況を受け、国や政府系金融機関等では、様々な支援を行っていますので、主な制度について紹介いたします。

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:早川)

●令和2年3月   令和元年台風第19号により被害を受けた財産の相続税・贈与税に係る財産評価の概要

台風等の被害を受られた皆様に心からお見舞いを申し上げます。

 令和元年台風第19号が発生した災害発生日前(令和元年10月9日以前)の相続等及び贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にあるものについては、その土地等の取得時の時価ではなく、災害発生直後の価額により評価することができます。
 また、災害発生日(令和元年10月10日)から12月31日までの間に相続等及び贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にあるものについても災害発生直後の価額に準じて評価することができます。

 非常災害の発生直後の価額の計算方法は、相続税及び贈与税の申告の便宜等の観点から、令和元年台風第19号による地価下落を反映した「調整率」を特定地域内における一定の地域ごとに定めることとされており、調整率を路線価又は評価倍率に乗じて計算することとなります。調整率は令和2年2月26日(水)11時に国税庁ホームページにて公表されます。

 また、相続や贈与による資産の取得が災害発生日前と後では申告期限が異なりますので、ご注意ください。

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:清岡)

●令和2年2月   令和2年分より適用される個人所得課税の税制改正の概要

働き手の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から個人所得課税の見直しが行われ、令和2年より適用される個人所得課税の主な税制改正は次のとおりです。

〇給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

  • 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられています。
〇給与所得控除・公的年金控除・基礎控除の見直し
  • 給与所得控除について、給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられています。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置が講じられています。
  • 公的年金等控除について、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられています。公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額が引き下げられています。
  • 基礎控除について、合計所得金額2,400万円超で控除額の逓減が開始され、2,500万円超で消失する仕組みとなっています。
〇その他、扶養親族等の範囲、配偶者特別控除、青色申告特
別控除、医療費控除に関する添付書類の見直しがされ、また、所得金額調整控除等の創設がされています。

ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:大橋)

●令和2年1月  1.令和2年度税制改正大綱の概要 2.確定申告のご案内

1.令和2年度税制改正大綱の概要

 令和2年12月20日に令和2年度税制改正大綱が閣議決定されました。
持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを行われ、また、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するとともに、NISA(少額投資非課税)制度の見直しが行われます。このほか、国際課税制度の見直しや、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、納税環境の整備等が行われています。


2.確定申告のご案内

 確定申告の時期が近づいてまいりました。事業所得のある方、不動産所得のある方、2カ所以上から給与が支給されている方、給与の金額が年間2,000万円を超える方などは、確定申告が必要となりますので、お早めに資料のご準備をお願いいたします。
また、28年分の確定申告よりマイナンバーの記載が必要となりました。まだ登録がお済でない方は、通知カードまたはマイナンバーカードのご準備をお願いいたします。
確定申告が必要かどうか、どのような資料が必要となるのか、ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:吉岡)