今月の主な税務・最新情報(バックナンバー)

令和6年11月 ①iDeCo ②令和6年分年末調整の変更点

①iDeCo

iDeCoとは、自分で設定した金額を積み立てて運用し、60歳以降に受取れる

年金で大きな優遇税制が適用できるのが特徴です。

メリット

・掛金が全額所得控除の対象

・運用益は非課税で再投資

・受取る時も大きな控除

   (一括受取:退職所得控除、年金受取:公的年金等控除)

・月々5,000円から始められ、掛金額を1,000円単位で自由に設定

デメリット

・原則60歳になるまでは受給できません。

・加入期間が10年未満の場合は、受給年齢が65歳まで繰り下げられます。

・手数料がかかる(金融機関によって異なり、運用益を上回ることも)

・給付額は運用成績により変動します(運用商品によっては元本割れも)

②令和6年分年末調整の変更点

今回の大きな変更点は定額減税の適用です。

○令和6年6月1日時点の状況により、同日以後最初に支払われる給与等

から月次減税事務で定額減税額を控除していますが、令和6年12月31日

時点の状況により、再度、年末調整事務で精算します。

月次減税事務での未控除分があった場合も年末調整事務において調整します。

○令和6年分の年末調整関係書類の様式が変更されましたので、ご注意

願います。


 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。

(担当:早川)

令和6年11月 ①iDeCo ②令和6年分年末調整の変更点
令和6年11月 ①iDeCo ②令和6年分年末調整の変更点

令和6年10月 TKC 月次決算速報サービスについて

> TKC 月次決算速報サービスについて

令和6年11月より、TKC FXクラウドシリーズを利用している関与先様に対し、月次巡回監査完了後、社長様のスマートフォンにメールで最新業績をお届けする「月次決算速報サービス(無償)」を新たに提供いたします。

【概要】

月次巡回監査が完了した直後に、月次決算の速報を社長様のメールアドレスに、当税理士法人からメール(自動発信)で報告するサービスです。

◇別紙「サンプル画面」のとおり、月次巡回監査完了のご報告と共に下記の ①~⑤の内容を確認していただけます。

     ①変動損益計算書

     ②純売上高の内訳

     ③この変動損益計算書から分かること

      ④売上高・限界利益・計上利益の推移グラフ

     ⑤自己資本比率の推移グラフ

【利用条件】

◇以下のすべての条件を満たす場合に利用できます。

    ①FXクラウドシリーズを利用している。                                                      (FXまいスタークラウド、FX2クラウド、FX4クラウド、DAIC2クラウド、

         MX2クラウド、 FX2農業会計クラウドで使用可能)

     ②継続MASシステムで予算登録している。

    ③巡回監査機能を利用している。


 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。

(担当:藤野)

令和6年10月 TKC 月次決算速報サービスについて

令和6年9月 TKC電子納税かんたんキットを活用した業務効率化について

> TKC電子納税かんたんキットを活用した業務効率化について

〇キャッシュレス納付(電子納税)の利用拡大推進について

  • 国税庁はキャッシュレス納付の利用拡大を推進しており、令和6年5月以降、e-Taxで申告書を提出している法人などへの納付書の事前の送付を取りやめています。
  • また、経理担当者にとって、毎月納める個人住民税や源泉所得税の納付事務は、大きな負担となっています。
  • TKC電子納税かんたんキットを使えば、職場やご自宅のパソコンから簡単に納税できるため、納付事務にかかる手間を省力化できます。是非、キャッシュレス納付(電子納税)の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

TKC電子納税かんたんキット活用によるメリット

  • 銀行窓口へ行かずに簡単に納税
  • 納付書への手書きは不要
  • 複数の市区町村への一括納税
  • 振込手数料はゼロ
  • 電子納税の履歴をいつでも確認可能
  • 導入後もTKCの専門スタッフによるサポート「TKCシステムまいサポート」を受けることができます

電子納税かんたんキットの対応状況

  • インターネットバンキング・ダイレクト納付・クレジットカード納付に対応しています。

〇利用料金

  • TKC会計ソフト(FXシリーズ・e21まいスター等)・TKC給与計算ソフト(PXシリーズ)のいずれかをご利用の場合、無料でご利用いただけます。
  • TKC自計化システムをご利用でない場合(電子納税かんたんキット単独利用)は、有料でのご案内となります。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。

(担当:吉岡)

令和6年9月 TKC電子納税かんたんキットを活用した業務効率化について
令和6年9月 TKC電子納税かんたんキットを活用した業務効率化について

令和6年8月 低所得者支援及び定額減税補足給付金の概要について

> 低所得者支援及び定額減税補足給付金の概要について

〇給付金・定額減税の一体措置について、今回の各給付金の措置は、昨年11月に策定された経済対策に基づき、定額減税の実施とあわせて、所得水準や世帯構成に応じた給付金が市区町村から支給されるものです。

〇各給付金の詳細

  • 2023(令和5)年度住民税非課税世帯への給付金
  • 2023(令和5)年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金
  • 低所得の子育て世帯への「子ども加算」
  • 2024(令和6)年度個人住民税において、新たに非課税世帯となる世帯への給付金
  • 定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)

〇給付金の申請方法及び給付の方法

 市区町村によっては、給付についてこの他に独自の要件を設けている場合があります。通常の場合市区町村の準備が出来次第、給付対象者に対してご案内がありますので、内容をご確認いただき、ご返送いただくかオンライン申請に対応している市区町村においてはオンラインでご提出いただくことで、支給が行われます。給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。

〇減税額が当初の見込みより多くても給付金の返還不要

 定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付については、所得税について、実際に定額減税が行われる令和6年分所得税の税額でなく、令和5年分所得税額を用いて給付額を算定します。そのため、減税対象となる扶養親族が増えた場合や、令和5年よりも令和6年の方が所得税額が減少した場合等には、減税しきれないと見込んで給付した調整給付の額が結果として不足していることになります。こうした場合は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、追加で、不足分の給付を行うこととしております。また、令和5年よりも令和6年の方が、所得税額が増え、定額減税された額が当初の見込みよりも多かった場合でも、その分の返還を求めるといった調整は行わないこととしています。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。

(担当:大橋)

令和6年8月 低所得者支援及び定額減税補足給付金の概要について
令和6年8月 低所得者支援及び定額減税補足給付金の概要について

令和6年7月 個人事業主の所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

> 個人事業主の所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

〇個人事業主について、所得税の第1期分の予定納税から定額減税が実施されます。税務署から送付される「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」で通知された令和6年分の予定納税額は、第1期分から本人分の定額減税の額(3万円)が既に差し引かれています。

予定納税額から同一生計配偶者や扶養家族1人につき3万円の定額減税の額を差し引く場合には、予定納税額の減額申請を行うことが必要となります。同一生計配偶者や扶養家族の定額減税の追加のみを理由とする場合には減額申請書の簡易的な記載方法が公表されております。なお、第1期分の予定納税額の減額申請書の提出期限は令和6年7月31日(水)までとなりますので、お早めに対応をご検討ください。

〇予定納税の納付期限について、振替納税を既に利用されている方の振替日は、第1期は令和6年9月30日(月)、第2期は令和6年12月2日(月)となります。第1期の振替日が例年と異なりますので、ご注意ください。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。

(担当:清岡)

令和6年7月 個人事業主の所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて
令和6年7月 個人事業主の所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

●令和6年6月 登記簿の代表取締役等の住所非表示措置について

> 登記簿の代表取締役等の住所非表示措置について

〇令和6年10月1日より、登記事項証明書等における株式会社の代表取締役等の住所を非表示(市区町村までの記載)とすることができる措置が講じられます。

〇住所を非表示とするには、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所変更など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時に、必要書類を添付して申し出る必要があります。

〇非表示の申出は登記の申請と同時に申し出ることが必要ですので、すでに登記がなされている住所について、非表示とする申出のみを行うことはできません。

〇住所を非表示とした場合であっても、会社法の登記義務が免除されるわけではありませんので、代表取締役等の住所に変更が生じた際は、その旨の登記申請が必要です。

〇住所を非表示とすることで、金融機関から融資を受ける際に不都合が生じたり、不動産取引にあたって必要な書類が増えたりするなど一定の支障が生じることが想定されますので、非表示措置を行う際にはこのような影響があり得ることを考慮して十分なご検討をお願いします。

〇住所の非表示を取り止めたい場合は、申出によりいつでも終了することができます。なお、終了する場合は、登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。

(担当:中嶋)

令和6年6月 登記簿の代表取締役等の住所非表示措置について
令和6年6月 登記簿の代表取締役等の住所非表示措置について

●令和6年5月 IT導入補助金2024について

> IT導入補助金2024について

〇IT導入補助金とは、様々な経営課題を解決するためのITツール導入を支援するための補助金です。5つの枠の中で、ご自身の目的に合致するものに申請が可能です。

〇IT補助金を使ってIT化に取り組みたいが、何をどのように導入したら良いか分からない。イメージができないという方には、「みらデジ経営チェック」を用いて自社の経営課題やデジタル化の進捗状況を見える化し、 専門家とのオンライン相談を活用してデジタル化を進める事も可能です。 (経営チェック・オンライン相談は無料でご利用いただけます)

〇IT導入補助金を使って解決したい課題や導入したいシステム・サービスが明確に決まれば、必要な手順や手続きはIT導入支援機関である税理士法人大崎会計がサポート致します。補助金対象となるTKC財務会計システム等のITツールの組み合わせは数百通りあり、貴社の課題を解決するための最適な組み合わせをご提案いたします。(TKCシステムにおける補助金採択実績10,000件以上です)

〇是非この機会にIT導入補助金を活用し、貴社の経理事務の更なる効率化を推進されてはいかがでしょうか。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:早川)

令和6年5月 IT導入補助金2024について
令和6年5月 IT導入補助金2024について

●令和6年4月 令和6年4月1日~相続登記の申請義務化について

>相続登記の義務化 令和6年4月1日施行

〇相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したにことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

〇遺産分割が成立した場合も同様に、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

〇正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料(罰金)が科されます。

令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります。


>相続人申告登記 令和6年4月1日施行

①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。

【相続人申告登記の便利なポイント】

・相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出をすることが可能。他の相続人分も代理で申出可能。

・法定相続人の範囲および法定相続分の割合の確定が不要。未分割でも申請可能。

・添付書類は、申出をする相続人自身が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出することで足りる。

相続登記を怠ると、不動産の所有権や相続税の手続きに問題が生じる可能性が高まります。

今回の義務化をきっかけに、未登記の不動産の有無を確認し、未登記であれば登記を済ませて頂けたらと思います。 

 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:藤野)

令和6年4月 令和6年4月1日~相続登記の申請義務化について
令和6年4月 令和6年4月1日~相続登記の申請義務化について

●令和6年3月 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたについて

>定額減税について

 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年分の所得税について定額による 所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされております。当案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることになります。そこで、 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたについてご案内いたします。

定額減税の対象となる方

 令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(以下「定額減税」といいます。)の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。

定額減税額

 特別控除される定額減税の額は、次の金額の合計額です。 ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

  1. 本人(居住者に限ります) 30,000円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円 

給与所得者に対する定額減税の実施方法

 令和6年6月1日以後に最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)について源泉徴収される所得税及び復興特別所得税(以下、源泉所得税という)から、各人の定額減税額を計算して控除します。この定額減税額のうち、当月の源泉所得税から控除しきれなかった金額は、次月以降の給与等の源泉所得税から順次控除していきます。

 また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除される定額減税額が変わる場合は、年末調整により調整することとなります。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:吉岡)

令和6年3月 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたについて
令和6年3月 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたについて

●令和6年2月 2024年1月から開始された『新NISA』のポイントについて

>NISAとは?

  • 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらを売却して得た利益に対して約20%の税金がかかります。
  • NISAは「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり税金がかからなくなる制度です。
  • 令和5年度税制改正の大綱等において、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が図られており、2024年1月より『新NISA』として新たに開始されております。

>新NISAのポイント

  1. 非課税保有期間の『無期限化』
  2. 口座開設期間の『恒久化』
  3. つみたて投資枠と、成長投資枠の『併用が可能』
  4. 年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間『120万円』、成長投資枠:年間『240万円』、合計最大年間『360万円』まで投資可能)
  5. 非課税保有限度額は、全体で『1,800万円』(成長投資枠は『1,200万円』また、『枠の再利用が可能』)

>新NISAのよくあるご質問

Q1: 非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されますか?

A1:   非課税保有限度額については、『買付け残高(簿価残高)』で管理されます。

          このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の

           『非課税枠を再利用できる』ことになります。

Q2: つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはでき

          ますか?また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することは

             できますか?

A2:  『つみたて投資枠だけ』で非課税保有限度額(1,800万円)を使いきること

           は、可能です。また、つみたて投資枠を使わず、『成長投資枠』だけを利用

           することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は『1,200万

           円』とされています。

Q3: 新NISA制度を始める際、既に旧NISA制度(一般・つみたて)を保有し

          ている商品は、売却する必要がありますか?

A3: 既に旧NISA制度(一般・つみたて)で保有している商品を『売却する必要

          はありません。』購入から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年

          間、『そのまま非課税で保有可能で、売却も自由』です。ただし、非課税期

          間終了後、新しいNISA制度に『移管(ロールオーバー )することはできま

          せん。』

Q4: ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降、どのように扱われ

             ますか?

A4: ジュニアNISA制度は2023年末で終了となりましたので、投資した商品

          については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、

         『18歳になるまで非課税で保有』することが可能です。 

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:大橋)

令和6年2月 2024年1月から開始された『新NISA』のポイントについて
令和6年2月 2024年1月から開始された『新NISA』のポイントについて
令和6年2月 2024年1月から開始された『新NISA』のポイントについて
令和6年2月 2024年1月から開始された『新NISA』のポイントについて

●令和6年1月 令和6年度税制改正大綱の概要について

 令和5年12月14日に令和6年度税制改正大綱が公表されました。

〇所得税・個人所得税の定額減税 

 納税者及び扶養家族1人つき令和6年分の所得税3万円、個人住民税1万円の減税

〇扶養控除等の見直し 

 16歳から18歳までの扶養控除の縮小 ひとり親控除の所得要件の緩和と控除額の拡充

〇賃上げ税制の見直し 

 全法人向けの措置を見直した上で、適用期限を3年延長 

 最大税額控除率を40%から45%に拡大 中小企業は赤字の場合でも5年間繰越控除が可能

〇交際費の損金不算入制度の拡充 

 5,000円以下飲食費を1人当たり10,000円に拡充

〇外形標準課税の対象法人の見直し 

 減資・大法人の100%子会社に対する外形標準課税逃れの措置

〇事業承継税制・特例承継計画等の提出期限の延長 

 特例承継計画の提出期限を令和8年3月31日まで2年延長

〇防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 

 具体的な増税時期の明記は見送り

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:清岡)

令和6年1月 令和6年度税制改正大綱の概要について
令和6年1月 令和6年度税制改正大綱の概要について
令和6年1月 令和6年度税制改正大綱の概要について
令和6年1月 令和6年度税制改正大綱の概要について

●令和5年12月 ETCクレジットカード利用に係るインボイス対応・電子取引対応

 国税庁は先般、ETCクレジットカード利用に係るインボイス対応について、クレジットカード利用明細とともに、WEB上のETC利用照会サービスからダウンロードする利用証明書を利用した高速道路会社ごとに任意の1回分のみ保存することで仕入税額控除を認める柔軟な対応を示しました。

 一方、令和6年1月1日より義務化となる電子帳簿保存法の電子取引データの電子保存の観点からは、すべての利用証明書の電子保存が必要となるのではないかという疑問がありましたが、ETC利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら検索要件を設定し、ETC利用照会サービスのWEB上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書のすべてを納税者が受領しているものではないといえるため、利用証明書をダウンロードした場合のみ電子取引データを受領したものとして保存要件を満たす形での電子保存が必要との見解が示されました。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。

(担当:中嶋)

令和5年12月 ETCクレジットカード利用に係るインボイス対応・電子取引対応

●令和5年11月 ①新NISA ②令和5年分年末調整の変更点

①  新NISA

(1)「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能(現行NISAは選択制で併用不可)

(2)年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間120万円・成長投資枠:年間240万円の計360万円)

(3)非課税保有期間の無期限化(口座開設期間の恒久化)

(4)非課税保有限度額は1,800万円(簿価残高方式による管理で、売却により非課税枠の翌年再利用も可)

(5)現行NISAと新NISAは別枠(現行NISAの所有商品はその非課税期間まで保有可能)


② 令和5年分年末調整の変更点

    <主な変更点>

(1)令和4年中の入居者は住宅ローン控除の控除率0.7%・適用期間13年間に変更

(2)非居住者である親族の扶養控除の適用範囲(原則30歳以上70歳未満の非居住者は除外)の変更

(3)国外居住親族への「送金関係書類」に、その年における支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする提出書類の追加

(4)住民税に関する事項で退職手当等を有する配偶者・扶養親族や寡婦・ひとり親等についての記載追加


   ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。

(担当:早川)

令和5年11月 ①新NISA ②令和5年分年末調整の変更点
令和5年11月 ①新NISA ②令和5年分年末調整の変更点

●令和5年10月 インボイス制度 ETC料金のインボイス対応について

 クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は通常、売手の交付した書類ではなく、取引内容等の記載もないため、一般的にインボイスに該当しません。

   しかし、高速道路の利用が多頻度になるなど、全ての高速道路の利用に係る「利用証明書」の取得・保存が困難な際は、個々の高速道路利用の内容がわかるETCクレジットカードの「クレジットカード利用明細書」(高速道路の利用に係る内容が判明するものに限り、取引年月日や取引の内容、対価の額が分かる利用明細データ等を含む)と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る「利用証明書」をダウンロードして併せて保存することで、仕入税額控除が認められることと国税庁は運用方針を示しました。

   この場合、「クレジットカード利用明細書」はその受領ごとに保存するが、「利用証明書」については受領ごとに取得・保存する必要はなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の利用分を一回のみ取得して保存することで差し支えないとされました。


 ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。

(担当:藤野)

令和5年10月 インボイス制度 ETC料金のインボイス対応について
令和5年10月 インボイス制度 ETC料金のインボイス対応について

●令和5年9月 「電子取引データ」の電子保存対応について

 電子帳簿保存法は、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類を、紙では無く電子で保存をするための要件や取引情報の保存義務などを定めた法律です。
 電子による保存は、①「電子帳簿・電子書類保存」②「スキャナ保存」③「電子取引」の3つに区分されます。

 このうち、③「電子取引」データの保存については、紙出力保存を容認してきた「宥恕措置」が、令和5年12月末をもって廃止されます。一方、この「宥恕措置」に代わり、新たな「猶予措置」が令和6年1月1日から実施されます。

「猶予措置」について

 新たな「猶予措置」とは、今後も引き続き紙出力保存が容認される訳ではなく、令和6年1月1日以降も、原則として電子取引データは電子保存することが必要になりますので、保存にむけた準備が必要となります。

〇保存要件が不要となる「猶予措置」とは

 電子取引データの電子保存に当たっては、真実性、検索性、見読可能性など一定の保存要件を満たす必要がありますが、新たな猶予措置では、①電子取引データの保存要件に従って保存できなかったことにつき所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合②税務調査での電子取引データのダウンロードの求め及び当該電子取引データの出力画面の提示又は提出の求めに応じるようにしている場合には、保存要件は不要で電子保存が認められます。

〇検索要件が不要となる「検索要件不要措置」とは

 判定期間の売上高が5,000万円以下の事業者や、その電磁的記録の出力画面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件不要措置が講じられています。

〇「証憑保存機能」について

 TKC自計化システム(FXシリーズ)の「証憑保存機能」では、電子取引データ(PDF等)を読み込み、TKCのデータセンター(TISC)に電子データとして保存します。
 また、同機能は、改正電子帳簿保存法の電子取引制度に完全準拠しておりますので、是非、この機会に導入を検討してはいかがでしょうか。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。
(担当:吉岡)

令和5年9月 「電子取引データ」の電子保存対応について
令和5年9月 「電子取引データ」の電子保存対応について

●令和5年8月 インボイス制度・電子帳簿保存法におけるクレジットカード払いについて

 令和5年10月1日からのインボイス制度の開始がいよいよ間近となりました。
 クレジットカード会社から受け取る利用明細について、WEB上で閲覧する"WEB明細"を利用するケースも多いと思われます。業務用の法人クレジットカード等の場合、電子取引の取引情報としてWEB明細のダウンロード保存が必要となります。しかし、この利用明細の保存だけでは消費税の仕入税額控除を適用することができません。この点、インボイス制度開始後も同様です。インボイス制度下では3万円未満の決済分も含め、店舗等の取引相手から受け取る領収書等の保存が必要となることに留意してください。

〇クレジットカード会社からWEB明細(電子取引)を受け取る場合はダウンロード保存が必要

  • クレジットカード会社からWEB明細を受け取る場合、電子帳簿保存法上、電子取引における取引情報の授受があったものとして保存義務が生じます。また、クレジットカード会社から受け取るWEB明細とは別に、クレジットカードを利用した実店舗やオンライン店舗から受け取る領収書等をPDF等の電子データで受け取っている場合には、その領収書等データも保存が必要となります。なお、併せて紙の領収書等も受け取っている場合には、その紙の書類を正本として保存していれば、電子データを保存する必要はありません。

〇インボイス制度開始後もクレジットカード会社の明細による仕入税額控除は不可

  • 電子帳簿保存法の観点では、クレジットカード会社から受け取るWEB明細の保存が必要となりますが、取引相手である店舗等が交付したものではないため、それだけでは消費税の仕入税額控除を適用できません。現行制度では、3万円未満の決済であれば帳簿に一定事項を記載保存することで仕入税額控除を適用できますが、令和5年10月1日からのインボイス制度開始後においては上記の規定がなくなり、3万円未満の決済分も含め、取引相手である店舗等からインボイスの記載事項を満たす領収書等を受け取り保存する必要があります。

 ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。
(担当:大橋)

令和5年8月 インボイス制度・電子帳簿保存法におけるクレジットカード払いについて
令和5年8月 インボイス制度・電子帳簿保存法におけるクレジットカード払いについて

●令和5年7月 インボイス制度における免税事業者との取引について

 令和5年10月1日のインボイス制度の開始がいよいよ間近となりました。
 令和5年5月17日に公正取引委員会より「インボイス制度の実施に関連した注意事例」が公表されました。
 インボイス制度を契機に免税事業者との取引条件の見直しを行っている動きがあり、独占禁止法違反につながるおそれのある事例がみられたため、公正取引委員会が一部の発注事業者に対して注意を行われました。

〇公正取引委員会による免税事業者との取引価格の引下げに関する注意喚起

  • 一部の発注事業者による免税事業者に対する消費税相当額の取引価格の引下げを
    一方的な文書によって通告した事例があり、公正取引委員会による独占禁止法違反行為の未然防止の観点からの注意が行われたことが公表されました。
  • 免税事業者からの仕入れでも経過措置により3年間は消費税相当額の8割、その後3年間は5割の控除が認められているにもかかわらず、免税事業者に対して消費税10%相当額を取引価格から引き下げる行為は 独占禁止法又は下請法の問題となるおそれがあります。
  • 免税事業者との取引価格については経過措置を踏まえて双方が納得した上での取引価格の設定をインボイス制度開始前に行うことが重要となります。

〇適格請求書発行事業者の登録申請書の提出状況

  • 令和5年4月末時点での適格請求書発行事業者の登録件数は約296万件であり、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出件数は約334万件となっております。
  • 免税事業者については令和5月9月30日の提出期限までに登録申請されるかどうかを検討する必要がありますが、申請しても登録通知が届くまでには時間を要するため、登録申請をされる場合には早めの手続きをお勧め致します。


ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。
(担当:清岡)

令和5年7月 インボイス制度における免税事業者との取引について
令和5年7月 インボイス制度における免税事業者との取引について

●令和5年6月 変動損益計算書のチェックポイント

〇損益計算書と変動損益計算書の違い

・変動損益計算書とは、発生するすべての費用を「固定費」と「変動費」に分けて表示した損益計算書のことです。固定費とは売上の増減にかかわらず毎月一定に発生する費用をいい、変動費とは売上の増減に比例して発生する費用をいいます。売上から変動費を引いたものを限界利益といい、限界利益が固定費用より多いと黒字になります。固定費と変動費に分けることで、利益を出すためには売上がどれくらい必要かを把握できます。

・通常の損益計算書では支出部分を「売上原価」と「販売費及び一般管理費」に分けるため、変動費と固定費を迅速に確認することができませんが、支出部分を変動費と固定費に分類し直した変動損益計算書であれば限界利益を確認でき、業績管理に役立ちます。

〇変動損益計算書は経営者の成績表

・変動損益計算書の上段:自社の商品・サービスが顧客や市場に評価された結果(経営者の「戦略家」としての成績表)

・変動損益計算書の下段:儲けの範囲に抑えて経費をコントロールできたかどうか(経営者の「管理者」としての成績表)

〇変動損益計算書のチェックポイント

・変動損益計算書上段:経営者の「戦略家」としての成績表のチェックポイント            ①本日までの売上高は前年の本日までの売上高を超えていますか?                  ◆月末なら当月までの売上高は経営計画を超えていますか?

②限界利益の伸びは、売上高の伸びを超えていますか?                       ◆超えているなら、限界利益率の改善に貢献した売上商品は何ですか?                ◆限界利益率が悪化したなら、商品の売れ筋はどう変わりましたか?

③売上高よりも伸びている変動費は何ですか?なぜ伸びたのですか?

④月末棚卸高の計上を忘れていませんか?

変動損益計算書下段:経営者の「管理者」としての成績表のチェックポイント            ①今日までの経常利益は、去年の今日までの経常利益を超えていますか?

②経常利益の伸びは、限界利益の伸びを超えていますか?                      ◆下回った場合は、業績の足を引っ張った固定費は何ですか?

③当期の労働分配率は許容範囲内にありますか?

④「他の固定費」と「設備費」はなぜ増えた(減った)か押さえていますか?

ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。

令和5年6月 変動損益計算書のチェックポイント
令和5年6月 変動損益計算書のチェックポイント
令和5年6月 変動損益計算書のチェックポイント
令和5年6月 変動損益計算書のチェックポイント

●令和5年5月 暦年課税と相続時精算課税について

令和5年度税制改正法案が令和5年3月28日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。そこで今回は大きな改正があった暦年課税における生前贈与加算及び相続時精算課税について紹介します。

    ○暦年課税

      ≪改正前≫

      • 暦年ごとに贈与財産に対し累進税率を適用(基礎控除110万円)
      • ただし、相続時には、死亡前3年以内に贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を課税
        (納付済みの贈与税は税額控除)

        ≪改正後≫

        • 生前贈与加算の対象期間を3年から7年間に延長
        • 延長される4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加算しない

          相続時精算課税

            ≪改正前≫

            • 贈与時に軽減・簡素化された贈与税を納付
              (累積贈与額2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた部分に一律20%課税)
              ※暦年課税のような基礎控除は無し
              ※財産の評価は贈与時点での時価で固定
            • 相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税
              (納付済みの贈与税は税額控除・還付)

              ≪改正後≫

              • 毎年、110万円まで課税しない(暦年課税の基礎控除とは別途措置)
              • 土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算

               ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。
              (担当:實川)

              令和5年5月 暦年課税と相続時精算課税について
              令和5年5月 暦年課税と相続時精算課税について

              ●令和5年4月 IT導入補助金2023について

              • IT導入補助金(正式名称「サービス等生産性向上IT導入支援事業」)は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウエア・アプリ・サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業者等の生産性向上を図ることを目的とする事業です。
              • 補助対象事業者は、中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)で、補助対象ツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているITツール(ソフトウエア・サービス等)が対象です。
              • IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の1/2~3/4(上限額:450万円、下限なし)が補助されます。
              • TKCシステムは、消費税のインボイス制度・電子取引データ保存等にも完全対応しており経理業務の効率化が図れます。
              • 税理士法人大崎会計は、IT導入支援事業者として事務局に登録しており、貴社の補助金申請手続きを支援致します。
              • 是非この機会にIT導入補助金を活用し、TKCクラウドシステムの導入・入替を検討されてはいかがでしょうか。
              • 詳細はリーフレットをご確認ください。

              •  ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:早川)

              令和5年4月 IT導入補助金2023について
              令和5年4月 IT導入補助金2023について
              令和5年4月 IT導入補助金2023について
              令和5年4月 IT導入補助金2023について

              ●令和5年3月 「経営者保証改革プログラム」について

               金融庁は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、経済産業省・財務省とも連携の下、
              「経営者保証改革プログラム」を策定しました。
              民間金融機関による融資に関し、監督指針の改正により、保証を
              徴求する際の手続きを厳格化
              することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の
              納得感を
              向上させることとしています。

              1.スタートアップ・創業~経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進~

              ①スタートアップの創業から5年以内の者に対する経営者保証を徴求しない新しい信用保証制度の創設

               (保証割合:100% / 保証上限額:3500万円 / 無担保)【制度開始:2023年3月】

              ②日本公庫等における創業から5年以内の者に対する経営者保証を求めない制度の要件緩和 【2023年2月~】

              ③商工中金のスタートアップ向けの融資における経営者保証の原則廃止【2022年10月~】

              ④民間金融機関に対し、経営者保証を徴求しないスタートアップ向け融資を促進する旨を要請

              2.民間金融機関による融資 ~保証徴求手続の厳格化、意識改革~

              (1)金融機関が個人保証を徴求する手続きに対する監督強化

              ①金融機関が経営者等と個人保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性等に関し、
                 事業者・保証人に対して
              個別具体的に以下の説明をすることを求めるとともに、その結果等を
                 記録することを求める。【2023年4月~】

              ●どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか

              ●どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか

              (2)経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革(取組方針の公表促進、現場への周知徹底)

              ①金融機関に対し、「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」を
                 経営トップを交え検討・
              作成し、公表するよう金融担当大臣より要請。

              ②地域金融機関の営業現場の担当者も含め、監督指針改正に伴う新しい運用や経営者保証に依存しない
                 融資慣行
              の確立の重要性等を十分に理解してもらうべく、金融機関・事業者向けの説明会を全国で実施。

              ③金融機関の有効な取組みを取りまとめた「組織的事例集」の更なる拡充及び横展開を実施。

              (3)経営者保証に依存しない新たな融資手法の検討

              ①金融機関が、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、企業の事業性に着目した融資に取り組み
                 やすくするよう、
              事業全体を担保に金融機関から資金を調達できる制度の早期実現に向けた議論を進めていく。

              3.信用保証付融資 ~経営者保証の提供を選択できる環境の整備(希望しない経営者保証の縮小)~

              (1)信用保証制度における経営者保証の提供を事業者が選択できる環境の整備【2024年4月~】

              ①経営者の取組次第で達成可能な要件(法人から代表者への貸付等がないこと、決算書類等を金融機関に定期的に

                 提出していること等)を充足すれば、保証料の上乗せ負担(事業者の経営状態に応じて上乗せ負担は変動)により

                 経営者保証の解除を選択できる信用保証制度の創設。

              ②流動資産(売掛債権、棚卸資産)を担保とする融資に対する信用保証制度において、経営者保証の徴求を廃止。

              ③信用収縮の防止や民間における取組浸透を目的に、プロパー融資における経営者保証の解除等を条件に、
                 プロパー融資の一部に限り、
              借換を例外的に認める保証制度(プロパー借換保証)の時限的創設。

              (2)経営者保証ガイドラインの要件を充足する経営者保証解除の徹底

              ①金融機関に対し、信用保証付融資を行う場合には、経営者保証を解除することができる現行制度の活用を検討する
                 よう経済産業大臣・金融担当大臣から要請。

              ②保証付融資が原則として経営者保証が必要であるかのような誤解が生じない広報の展開。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。(担当:藤野)

              ●令和5年2月 インボイス制度の経過措置・支援措置について

               令和5年10月1日からいよいよインボイス制度が始まります。

               令和4年12月16日に自由民主党と公明党が「令和5年度税制改正大綱」を公表しました。

               その中にはインボイス制度の経過措置等の見直しが行われ、令和4年度補正予算でも、

               インボイス制度に関する各種補助金の拡充、支援措置が講じられております。


              〇令和5年度の税制改正大綱の消費税のインボイス関係の経過措置等

              ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者向けの税負担軽減の経過措置

               免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の税負担・事務負担を軽減するために

               課税標準額に対する消費税額の2割を納税額とする経過措置が講じられました。


              ・適格請求書発行事業者の提出期限の柔軟な対応

               適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限である令和5年3月31日までに

               提出できなかった場合に困難な事情がなくても令和5年9月30日までに申請すれば、

               令和5年10月1日を登録開始日となることができようになりました。


              ・中小事業者向けの少額取引のインボイス保存の免除の経過措置

               一定の要件の中小事業者について1万円未満の経費等の支払については

               インボイスの保存がない場合でも一定の事項が記載された帳簿の保存のみで

               仕入税額控除を認める経過措置が講じられました。


              ・すべての事業者が対象となる少額の値引・返品等の返還インボイスの交付義務の免除

               税込価額が1万円未満の値引・返品については返還インボイスの交付義務が免除され、

               インボイスを発行する必要がなくなりました。

               売掛金の入金時の振込手数料の値引処理を行う場合も対象となります。


              〇令和4年度補正予算による各種補助金の拡充

              ・小規模事業者持続化補助金の拡充

               免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合には

               補助上限が一律50万円上乗せされ、最大250万円に拡充されます。


              ・IT導入補助金のデジタル基盤導入類型の補助下限額の撤廃

               インボイス制度に対応するための会計・受発注・決済ソフトやパソコン・タブレット・

               レジなどの導入費用について、安価なITツールの導入でも支援できるように補助下限

               額が撤廃されました。


               ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。(担当:清岡)

              ●令和5年1月 令和5年度税制改正大綱について

              令和4年12月16日(金)に自由民主党と公明党が「令和5年度税制改正大綱」を公表しました。   主な内容としては下記のとおりです。

              〇法人課税 

              ・中小企業投資促進税制

               対象資産から、コインランドリー業の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外した上、

               その適用期限を2年延長する。

              ・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除

               特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業の用に供する資産でその管理のおおむね全部

               を他の者に委託するものを除外した上、その適用期限を2年延長する。

              〇消費課税

              ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

               適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において納付税額を当該課税標準

               額に対する消費税額の2割とすることができることとする。

              ・基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者

               令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、 当該課税仕入れに係る支払対価の

               額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存 による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

              ・売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合

                当該適格返還請求書の交付義務を免除する。

              〇個人所得課税

              ・NISAの抜本的拡充・恒久化

               ①非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず恒久的な措置とする。

               ②「つみたて投資枠」については、現行のつみたてNISAの水準(年間40万円)の3倍となる120万円まで拡充。

               ③「(現行の一般NISAの役割を引き継ぐ)成長投資枠」を設けることとし、「つみたて投資枠」との併用を可能とする。

                「成長投資枠」の年間投資上限額については、現行の一般NISAの水準(年間120万円)の2倍となる240万円まで拡充し、

                年間投資上限額の合計は360万円(「つみたて投資枠」120万+「成長投資枠」240万)

               ④一生涯にわたる非課税限度額を1,800万円(内「成長投資枠」は1,200万円)とする。

              〇資産課税

              ・資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築

               ①相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは

                別途、課税価格から基礎控除 110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算

                等される当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

                ②相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与

                により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以

                内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課

                税価格に加算することとする。

               (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

              〇その他

              ・防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

               わが国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な財源を確保する。税制部分については、令和9

               年度に向けて複数年かけて段階的に実施することとし、令和9年度において、1兆円強を確保する。


               ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。

              (担当:大橋)

              ●令和4年12月 業績管理に役立つ「変動損益計算書」について

               「変動損益計算書」とは、全ての費用を、商品仕入原価や材料費など、売上高の増減によって変化する「変動費」と、人件費や地代家賃など、売上高の増減によって変化しない「固定費」に分けて表示した損益計算書です。
               会社法による通常の損益計算書のように法律で作成が義務付けられているものではありませんが、利益予測や利益計画に役立つなど、業績管理に有効な様式となっております。
               当事務所では、会計・税務のプロが認めるクラウド会計「TKCクラウドシリーズ」の導入・活用を支援しております。
              TKCクラウドシリーズには「365日変動損益計算書」機能が搭載されており、前年同月との比較のみならず、計画との比較検討により、最新の業績をつかむことが出来ます。また、「当期決算の先行き管理」機能も搭載されており、決算までの業績シミュレーションを行うことで、早い段階で打ち手を検討することが出来ます。

              「変動損益計算書」による、業績管理と決算の先行き管理を行い、経営力をアップさせましょう。

              FXクラウドシリーズの詳細については、次のURLからご確認下さい。 https://www.tkc.jp/fx/shokai/

              具体的な業績管理の手法や、システムの活用等ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。
              (担当:吉岡)

              ●令和4年11月 経営者が知っておきたい「書面添付制度」

               会社が正しい決算と申告を行っていることを税理士が証明する制度として「書面添付制度」があります。書面添付制度は決算書及び申告書の質と信頼性向上につながるため、税務署だけでなく、近年は金融機関からの評価も高まってきています。

              ◆書面添付制度の概要

               書面添付制度とは、書面添付(税理士法第33条の2)と、意見聴取(税理士法第35条)に規定された制度の総称です。税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(以下、「添付書面」)は、税理士が申告書の作成等に関し、計算し、整理し若しくは相談に応じた事項を記載するもので、税理士が税務申告書の作成にどの程度関わったのかを明らかにします。また、添付書面が添付されている申告書を提出している場合、税務調査の通知をする前に、税理士に対し、当該添付書面に記載した事項に関し、意見を述べる機会(意見聴取)を与えることとされています。なお、虚偽記載の懲戒処分の規定(税理士法第46条)によって記載内容の信頼性も確保されており、書面添付された申告書の信頼性は非常に高いものといえます。

              ◆添付書面に記載する内容

               税理士が申告書作成にあたり次のような項目について、添付書面に記載します。
              ・会社にどのような資料、帳簿類が備え付けてあり、どの帳簿類を基に計算し、整理し、申告書を作成したか。
              ・今期大きく増減した科目の原因及び理由。
              ・会計処理方法の変更。
              ・会社からどのような税務に関する相談を受け、回答したか。
              ・税理士として会社の申告内容について、どのような所見を持っているのか。

              ◆書面添付制度のメリット

              品質の高い決算・税務申告を行うことができる。                                                  添付書面に、相談内容や会計・税務処理の判断について、税理士が記載することにより、申告書等の信頼性が向上します。また、品質の高い決算書の正確なデータを経営に役立てることができます。

              ・税務調査の負担軽減につながる。
              書面添付された申告書を提出している場合、税務調査前に税理士に意見を述べる機会が与えられます(意見聴取制度)。税務調査に先立って意見聴取が実施され、税務職員の疑問点が解消された場合には、実地調査が省略となるケースがあり、調査が省略されれば、経営者は調査に時間をとられることなく、大事な経営に集中することができます。仮に実地調査が行われるとしても、あらかじめ税務職員と税理士との間で接触が行われていますので、調査期間短縮が図られ、効率的に調査を進行することができます。 

              ・金融機関からの信頼性が高まる。添付書面には、会社の会計処理の状況や決算書の主な内容とともに、業績の変動とその理由、中小会計要領準拠、電子申告の有無、巡回監査の状況、相談や指導事項の内容、会社と経営者との経理の分離状況など、金融機関が求める融資先の経営実態を示す情報を記載することで、金融機関からの信頼性が高まり、融資審査が早まるなど、資金調達力を高めることにもつながります。

               ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:中嶋)

              ●令和4年10月 Windows8.1サポート終了のご案内

               マイクロソフト社は、2023年1月10日をもってWindows 8.1のサポートを終了します。
              サポート終了後は、新たなセキュリティホールが見つかっても、修正プログラム(セキュリティ更新)は提供されません。

               直前にパソコンを購入してもシステム登録やデータ移行など時間を要する場合がありますので、Windows 8.1をご使用の方はお早めにWindows 11(またはWindows 10)へのリプレースをご検討ください。
              また、マイクロソフトは、同じWindows10でも定期的に新たなバージョンを公開しており、バージョンごとにサポート終了日が異なります。必要に応じて新しいバージョンに更新してください。
              ※Windows10からWindows11にアップデートするとTKCシステムが正常に動作しない場合がありますので、Windows11にはアップデートしないよう注意してください。(購入時からWindows11搭載のパソコンであれば正常に動作します)

               ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:實川)

              ●令和4年9月 地域別最低賃金額の改定・雇用保険料率が変更について

              ①地域別最低賃金額改定について

               令和4年8月2日の中央最低賃金審査会の答申を受けて、埼玉地方最低賃金審査会も令和4年8月5日に埼玉県内の最低賃金を987円と31円引き上げるよう埼玉労働局長に答申しました。
               最低賃金額の適用は、令和4年10月1日からの適用を予定しています。
               最低賃金額については、時間給のパート・アルバイトだけでなく日給や月給制の方も時間額に換算し比較することになります。また、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。

              ②雇用保険料率の変更について

               令和4年3月30日に雇用保険法等の一部を改正する法律案が国会で成立しました。それにより、雇用保険法が改正され、令和4年度は4月、10月と雇用保険料率が二段階に分けて変更されることになりました。4月の変更では事業主負担の保険料率が変更となり、10月からは労働者負担・事業主負担両方の保険料率が変更になります。年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

               ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:早川)

              ●令和4年8月 道路交通法施行規則改正アルコールチェック義務化について

               令和4年4月1日に施行された改正道路交通法規則により、安全運転管理者に対して、運転者の酒気帯びの有無(アルコールチェック)を目視で確認することが義務付けられました。
              また、令和4年10月1日からはアルコール検知器による
              酒気帯び確認が必要となります。

              ◆アルコールチェック義務化の対象となる事業所
              (安全運転管理者の設置事務所)
              〇乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有する事業所
              〇乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所

              ◆アルコールチェック義務化の対象となる事業所がすべきこと
              ①安全運転管理者の選任
              (20台以上の自動車を使用する事業所は副安全運転管理者も必要)
              ②アルコール検知器の準備
              ③アルコールチェックの記録の作成・保管体制の整備

              ◆安全運転管理者の選任要件
              ○安全運転管理者の資格要件を満たし、欠格要件に該当しない者を選任
              ○選任した日から15日以内に、自動車を使用する本拠地を管轄する警察署へ「安全運転管理者に関する届出書(副安全運転管理者に関する届出書)」を届出

              (資格要件)
              ・年齢20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)
              ・運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮)
              ・上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者

              ◆安全運転管理者の業務内容
              ①運転者の状況把握 ②運行計画の作成 ③交代要員の配置
              ④異常気象時等の安全確保の措置    ⑤安全運手の指示
              ⑥運転日誌の記録  ⑦運転者に対する安全運転指導
              ⑧酒気帯びの有無の確認および記録の保存(令和4年4月1日施行)
              ⑨アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)

              ◆アルコールチェック記録の作成・保管体制を整備
              ○安全運転管理者はアルコールチェックの記録を作成し、1年間保存することが義務付けられます。

              ○アルコール検知器の購入や就業規則の変更など、10月までにご準備をお願いします。

              ご不明点などございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。
              (担当:藤野)

              ●令和4年7月 消費税の免税事業者とその取引先のインボイス制度への対応について

               令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

               インボイス制度とは、 買手側が消費税の仕入税額控除を行うためには、原則として売手側から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。一方、売手側がインボイスを買手側に交付するには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受け、適格請求書発行事業者番号をインボイスに記載する必要があります。

               現在、消費税の免税事業者である方もご自身の事業実態に合わせて、インボイス制度による取引への影響を事前に確認した上で、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかを検討する必要があります。

                売上先が一般消費者だけである場合や消費税の免税事業者だけである場合などのインボイスの交付が求められない事業であれば、インボイスは不要となります。一方で、売上先が消費税の課税事業者でありインボイスの交付を求められる事業であれば、インボイス発行事業者となるか否かを検討する必要があります。

               インボイス発行事業者の登録申請をした場合には消費税申告をすることが義務付けられます。消費税の課税事業者となった場合でも課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税制度という簡便的な消費税の計算方法を選択することができます。

               インボイス発行事業者の登録申請には期限がありますので、ご注意ください。なお、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

               インボイス発行事業者とならなかった場合に売上先の意向で取引条件などが見直される場合には、その方法や内容によっては売上先が独占禁止法や下請法や建設業法により問題となる可能性もあるため注意が必要です。 

               また、消費税の課税事業者において、免税事業者との取引については、一定期間の経過措置があるため、インボイス制度が開始されてすぐに免税事業者との取引について仕入税額控除ができなくなることはありませんが、請求書の記載内容や経理処理、消費税の取扱いについてはよく確認する必要があります。

               インボイス制度の開始まではまだ時間はありますが、今から制度についてしっかり理解し、その対応について事前に是非ご検討ください。

               消費税インボイス制度への対応等、ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:清岡)

              ●令和4年6月 消費税インボイス制度における旅費交通費精算の留意点について

               旅費交通費の精算は、日常的に行われている取引であり、インボイス制度下においても,原則的な適格請求書及び帳簿の保存のみならず、「3万円未満の公共交通機関の運賃」や「従業員に支給する出張旅費等」については、帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められます。

               一方で、現行制度とは建付けが異なる点もあり,従業員が立替払を行った場合の「立替金精算書」の記載事項や、実費相当額の支給を行った場合の出張旅費等特例の適用の可否など、インボイス制度下における旅費交通費の取扱いの留意点についてご案内いたします。

               現行の区分記載請求書等保存方式では,取引価額が税込3万円未満の場合や、請求書等の交付を受けられなかったことにつき「やむを得ない理由」があるときは、請求書等の保存がなくても一定の帳簿保存で仕入税額控除が認められます( 消令49 ①)。

               インボイス制度では,この2つの措置が廃止されるものの、法令で明示された9つの類型の取引については、引き続き、帳簿のみ保存による仕入税額控除が可能です(新消法30⑦、新消令49①、新消規15の4)。

              【帳簿のみ保存特例により仕入税額控除が認められる9取引】

              ①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

              ②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除く)

              ③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

              ④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得

              ⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

              ⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

              ⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

              ⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

              ⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費,宿泊費,日当及び通勤手当)

               また、⑨の出張旅費特例については、公共交通機関特例のような金額基準はなく「その旅行に通常必要であると認められる部分」の金額であれば、3万円以上であっても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。適用するには、通常の記載事項に加え、帳簿に「出張旅費等特例」などと記載することが必要となります。  

               なお,「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、 所得税基本通達9-3 《非課税とされる旅費の範囲》に基づき判定されます。

               消費税インボイス制度への対応等、ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:大橋)

              ●令和4年5月 IT導入補助金2022について

               IT導入補助金は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入するための事業費等、経費の一部を補助等することにより、中小企業者等の生産性向上を図ることを目的とするものです。

               IT導入補助金2022は、業務の効率化・デジタル化や消費税インボイス制度への対応を図るべく「通常枠(A・B類型)」のほかに、「デジタル化基盤導入類型」という申請類型が設けられました。

               「デジタル化基盤導入類型」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業者等を支援し、消費税インボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも更に補助率を引き上げて優先的に支援するものです。

               なお、「デジタル化基盤導入類型」は、導入するソフトウエアに、「会計」「受発注」「決済」「EC」の何れかの機能を有することが要件となっており、1機能では5万円~50万円以下、2機能以上で50万円超~350万円に補助金額が拡大されています。

               TKCの会計システムは「通常枠A・B類型」と「デジタル化基盤導入類型」から選択して申請が可能です。「デジタル化基盤導入類型」で申請が通れば、導入費用のほか、システム利用料最大2年分が対象となり、大変効果が大きいです。

               更に、TKCクラウド会計システム(FX4クラウド・FX2クラウド)は、システム単体で会計と販売管理の2機能を充足していますので「デジタル化基盤導入類型」の50万円超~350万円の申請も可能です。

               ぜひ、この機会にIT導入補助金を活用して、システムの導入や入替を検討されてはいかがでしょうか。

               経理業務の効率化、消費税インボイス制度への対応等、ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:吉岡)

              ●令和4年4月 マイナンバーカードでマイナポイント第2弾のご案内

               総務省は、マイナンバーカードを活用したキャッシュレス還元事業「マイナポイント第2弾」を実施しています。
              マイナポイントとは、キャッシュレス決済で利用できるポイントで、第2弾では最大で20,000円分のマイナポイントをもらうことができます。                 
              対象となる方とポイント数は以下の通りです。

              ○マイナンバーカードの新規取得者     
                ※第1弾に申し込んだ方で、最大5,000円分まで   
                 ポ
              イント付与を受けていない方も含みます。   
              ・最大5,000円分のポイントを付与                 
              ・2022年1月1日より申込みを受付中

              ○マイナンバーカードの健康保険証としての利用 申込をした方。                                         
               ※すでに利用申込した方も含みます。            
              ・7,500円分のポイントを付与                         
              ・2022年6月頃に申込み受付を開始予定         

              ○公金受取口座を登録した方                       
               ※公金受取口座登録制度とは、緊急時の給付金や年金等の受取のための口座としてデジタル庁に任意で登録する制度です。
              ・7,500円分のポイントを付与                           
              ・2022年6月頃に申込み受付を開始予定          

              〇マイナポイント第2弾の申込期限         
              2023年2月末までとなっております。        

              ※マイナポイントはマイナンバーカード取得後、 マイナポイント申込の際に選んだキャッシュレス決済サービスでチャージもしくはお買い物をすることで付与され、そのポイントはその決済サービスで利用することができます。

              ※電子マネーやQRコード決済、クレジットカードなどを扱う多くの決済事業者がマイナポイントに対応しており、マイナポイントとは別に独自にポイントを上乗せする決済事業者もあります。

               ※2021年10月よりマイナンバーカードが健康保険証として利用可能です。マイナンバーカードの活用シーンが拡充されてきていますので、この機会にマイナンバーカードの取得を検討してみてはいかがでしょうか。

               ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせ下さい。(担当:中嶋)

              ●令和4年3月 クラウド会計:FXクラウドシリーズのご案内

               新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、社会環境や日常生活が大きく変化しており、それに対応した迅速な経営判断が必要とされています。

               FXクラウドシリーズは、経営に活かせる戦略情報をタイムリーに提供し、迅速な意思決定を支援する会計ソフトを超えた財務システムです。

               クラウド型システムならではのメリットとしてパソコンとインターネットがあれば利用できるため、経理担当者の在宅勤務(テレワーク)等も可能になります。もちろんデータは安全に保管されます。

               導入につきましては当事務所が全面的にバックアップいたしますので、是非この機会にTKCのFXクラウドシリーズの導入をご検討ください。

               改正電子帳簿保存法、消費税インボイス制度にも完全対応、証憑保存機能も大変好評です。

               詳細については下記のURLからご確認下さい。

              https://www.tkc.jp/fx/shokai/

               

               ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせ下さい。(担当:實川)

              ●令和4年2月 ①事業復活支援金のご案内 ②確定申告のご案内

              ①事業復活支援金のご案内

               令和3年度補正予算が令和3年12月20日に成立し、中小企業向け給付金「事業復活支援金」の公募が確定しました。

               この「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者及びフリーランスを含む個人事業主に対して、地域・業種を限定しない形で、2022年(令和4年)3月までの見通しを立てられるよう固定費負担の支援として事業規模に応じた給付金を支給するものです。(法人は上限250万円、個人事業主は上限50万円を給付。)

               売上高減少の割合が50%より上に届かなくても30%以上なら申請可能となっております。


              ②確定申告のご案内

               確定申告の時期となりました。事業所得のある方、不動産所得のある方、2カ所以上から給与が支給されている方、給与の金額が年間2,000万円を超える方などは確定申告が必要となりますのでお早めに資料のご準備をお願いします。

               確定申告が必要なのかどうか、どのような資料が必要か、ご不明な点がございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:早川)

              ●令和4年1月 令和4年度税制改正大綱について

               令和3年12月10日(金)に自由民主党と公明党が「令和4年度税制改正大綱」を公表しました。   主な内容としては下記のとおりです。

              〇法人課税 

              • 賃上げに係る税制措置が強化され、大企業では給与増額分の最大30%、中小企業では最大40%の税額控除が受けられるよう拡充。
              • オープンイノベーション促進税制について、一部要件が拡充されるとともに、適用期限が2年延長。
              • 中小・小規模事業者の支援として、交際費等の損金算入の特例適用期限が2年延長。

              〇消費課税

              • 令和5年10月に施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)にかかる要件の見直し。

              ○納税環境整備

              • 財産債務調書制度・上場株式等配当所得等に係る課税方式の選択について改正。
              • 電子取引データの保存に関す宥恕措置について、令和3年度の改正により、令和4年1月1日に施行が予定されていた電子取引データの電子的な保存について、2年間(令和5年12月31日まで)猶予期間を設ける。それまでは紙出力による保存が可能。

              〇個人所得課税

              • 住宅・土地税制について、住宅ローン控除が4年間(令和7年12月31日まで)延長され、省エネ性能等の高い認定住宅について借入限度額を上乗せし、新築住宅については控除期間を13年とする。
              • 金融・証券税制では、上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、個人株主が保有する株式に加え、同族会社が保有する株式含めた株式等保有割合が3%以上の場合にも総合課税の対象とする。

              〇資産課税他

              • 住宅取得資金に係る贈与の非課税措置の延長について、その適用期限が令和5年12月31日まで2年延長。
              • 土地(商業地等)に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置。
              • 法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限について、令和6年3月31日まで1年延長。
              • 登録免許税・不動産取得税・印紙税について、軽減措置がそれぞれ延長。

               ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。(担当:藤野)

              ●令和3年12月 令和3年分の年末調整のご案内、年末調整の変更点・電子化について

              ◆年末調整のご案内について

               税務署から年末調整のお知らせや記入用紙が届く時期となりました。従業員の皆様に年末調整の申告書等の用紙を配布し、各自ご記入のうえ控除証明書等と共に提出して頂きますよう、よろしくお願いします。
                
              ◆年末調整の様式の変更点について

               税制改正等により下記のとおり記入用紙の様式が変更となりました。特に「押印」が廃止されましたのでご注意ください。  

              ①扶養控除等申告書など年末調整に必要な記入用紙の押印が廃止され、二次元コードが追加されました。※スマホ等でこの二次元コード読み取ると国税庁HP「記載のしかた」を確認できます。

              ②所得金額調整控除申告書で特別障害者に該当する事実は欄内の「□扶養控除等申告書のとおり」にチェックすることで記載省略できます。

              ◆年末調整の電子化について

               令和3年度の税制改正により、年末調整手続を電子化する場合、税務署への事前承認申請が不要となりました。年末調整手続きの電子化により、従業員は各申告書に記入する手間が省略でき、経理担当者は入力や検算等の作業が簡素化され、書類もデータにて保管することができます。

              ①TKCPXシリーズを導入されている場合は、TKCまいポータルで利用できますので、ご活用を是非ご検討ください。
              ②国税庁の「年調ソフト」も提供されています。
              ③国税庁HPに年末調整特設ページが開設され、不明点はチャットボット(質問に自動回答するシステム)で対応されています。
              ④マイナンバーカードを取得すれば、マイナポータルを利用して、保険料控除証明書データを一括取得することができます。 

               業務効率化のため「年末調整の電子化」をご検討されてはいかがでしょうか?

               ご不明点等がございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:清岡)

              ●令和3年11月 改正電子帳簿保存法に対応した「スキャナ保存」について

               「電子帳簿保存法の改正」について、電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は下記のとおり大きく以下の3種類に区分されています。
              ①電子帳簿等保存               電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存

              ②スキャナ保存               紙で受領・作成した書類を画像データで保存

              ③電子取引                 電子的に授受した取引情報をデータで保存

              この度、電子帳簿保存法について、抜本的な見直しがなされ、令和4年1月1日より施行されます。


              ◆現状このようなお悩みはありませんか?

              ⊳領収書など、証憑書類からの仕訳入力に時間がかかっている
              ⊳大量の証憑書類の置き場所に困る
              ⊳過去の証憑書類を探すのが大変
              ⊳遠隔地の営業所から本社書類郵送が手間

              ◆TKC証憑ストレージサービスがお悩みを解決いたします!

              ⊳読み込んだ証憑データから仕訳をかんたん計上
              ⊳証憑データはデータセンター(TISC)に保存!  会社の中はスッキリ
              ⊳過去の証憑書類をかんたん検索!
              ⊳遠隔地の証憑データを本社ですぐに確認!

              ◆TKC証憑ストレージサービス(TDS)について

              ⊳スキャナ保存制度の法的要件を満たしたソフトとして、日本文書マネジメント協会(JIIMA)から「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証」を受けていますので、TKC証憑ストレージサービス(TDS)を利用すれば、スキャナ保存制度の要件を充足できます。
              ⊳TKC自計化システムをご利用されている場合に導入いただけます。

              ◆TKC証憑ストレージサービス(TDS)の特長

              ⊳証憑書類をかんたんデータ保存
              ⊳いつでもスマホからデータ保存
              ⊳仕訳をかんたん入力
              ⊳電子取引データの保存にも対応
              ⊳証憑書類と仕訳を並べて確認
              ⊳ファイリングや保存場所は不要
                
               ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:大橋)

              ●令和3年10月 地方税「共通納税」システム・ダイレクト納付による業務効率化について

               地方税の共通納税システムを利用したダイレクト納付(口座振替)による業務効率化について、ご案内いたします。                

              ◎共通納税のメリット
              ・金融機関の窓口等に出向く必要が無く、自宅や
               オフィスから、電子納税することができます。
              ・複数の地方公共団体へ一括電子納税できます。
              ・電子申告を行った申告情報や個人住民税の特別
               徴収税額通知データを共通納税システムに引き
               継いで電子納税できます。
              ・ダイレクト納付では、口座振替(即日納付又は
               納付期日の指定可能)で電子納税できます。
               ※事前に「地方税ダイレクト納付口座振替依頼
                書」を利用する金融機関へ提出が必要です。
              ・共通納税における手数料は無料です。
               ※インターネットバンキングやATM等の利用で
               は、別途手数料が必要となる場合もあるため、
               あらかじめ利用する金融機関にご確認下さい。
              ・自治体が指定する金融機関以外の金融機関から
               も電子納税ができます。
              ◎納税できる税金の種類
              ・法人都道府県民税・法人事業税・特別法人事業
               税(地方法人特別税)・法人市町村民税・事業所
               税・個人住民税(特別徴収)
              ◎利用可能時間
              ・平日、月末の最終土曜日、翌日の日曜日。
               8時30分から24時まで。                     
               ※別途、休日に利用できる日があります。
              ◎TKC電子納税かんたんキット
              ・TKC電子納税かんたんキットを利用すると、
               個人住民税などの納付データと連携でき、納付
               事務にかかる手間を大幅に省力化できます。
               ※TKCかんたんキットは、別途、TKC会計ソフト
               (FX・e21まいスター等)、TKC給与計算ソフト(PX)
                のいずれかのご利用で無料でご利用できます。          

              国税の納付のほか、地方税の納付事務についてもダイレクト納付による業務効率化をご検討してみてはいかがでしょうか。

              「地方税ダイレクト納付口座振替依頼書」の提出など、ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:吉岡)

              ●令和3年9月 PXシリーズを活用した給与計算業務の合理化について

               給与計算業務において、給与計算が大変、作業をもっと合理化したいといったお悩みはありませんでしょうか
              今回はTKC給与計算システム(PXシリーズ)を活用した、給与計算業務の一連の業務の合理化についてご案内いたします。

              ①給与計算                 
              ・勤怠管理システムと連動し、タイムカードの  集計作業と給与計算システムへの入力を省力化。                   
              ・支給、控除項目の設定内容と勤怠データから  給与支給額や控除額を自動計算。        
              ・給与、賞与計算の基礎となるデータの間違い、必要項目の入力もれがあった場合にメッセージを表示し注意喚起。
              ・各種法令改正や税率、保険料率の変更に迅速、正確に対応。                
              ・社会保険、労働保険の電子申請に対応。

              ②給与振込                 
              ・金融機関への給与・賞与振込依頼データ(全銀協フォーマット)を送信し、インターネットバンキングで各従業員の口座へ振込。

              ③給与明細の配布              
              ・給与明細等をWebで安全に配布。     
               従業員はスマートフォン等からいつでも閲覧できるほか、紙での出力も可能。         
              ・印刷や配布のコスト削減、事務負担を軽減。       
               ※オプションのPXまいポータルが必要

              ④源泉所得税・個人住民税の納付       
              ・PXシリーズで計算した源泉所得税や個人住民税の納付税額を職場や自宅のパソコンから電子納税でき、納付事務の負担を軽減。
              ・一度で複数の市町村へ住民税を電子納税。               
               ※オプションの電子納税かんたんキットが必要

              ⑤会計システムへの入力           
              ・給与計算結果から給与仕訳データを自動生成し会計システム(FXシリーズ)への連動で入力業務を省力化。

              給与計算業務の合理化に向けて、この機会にPXシリーズ導入をご検討してみてはいかがでしょうか。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:中嶋)

              ●令和3年8月 消費税 インボイス制度:令和3年10月1日から登録申請書受付開始!

               令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。登録申請書の受付は、令和3年10月1日から開始されます。

              適格請求書(インボイス)とは、
              売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
              具体的には、現行の「区分記載請求書」に「事業者の登録番号(課税事業者のみ登録可)」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

              インボイス制度とは、
              売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
              買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。

              インボイス制度の実施は令和5年10月からですが、経理・請求システムの対応等も別途必要となってまいりますので、事前に準備しておきましょう。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:實川)

              ●令和3年7月 電子帳簿保存法の改正

              令和3年の税制改正において「電子帳簿保存法」(平成10年創設)の改正が行われ、帳簿書類の電子的保存の手続等について抜本的見直しがなされました。<令和4年1月1日施行>              

              なお、電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は大きく3つに区分されています。          ①電子帳簿等保存・・・電子的に作成した書類をデータのまま保存                ②スキャナ保存・・・紙で受理・作成した書類を画像データで保存                ③電子取引・・・電子的に授受した取引情報をデータで保存        

              ①電子帳簿保存に関する改正         ・税務署長の事前承認制度を廃止       ・優良な電子帳簿は過少申告加算税を軽減(事前の届出が必要)なお、優良な電子帳簿とは例えば訂正削除の履歴確認等の要件すべてを満たしているものをいいます              ・最低限の要件を満たす電子帳簿も電子による保存が認められる(システム概要書等や操作マニュアル等の完備する要件あり)

              ②スキャナ保存に関する改正         ・税務署長の事前承認制度の廃止        ・タイムスタンプ要件、検索要件等の緩和      ・適正事務処理要件の廃止          ・スキャナ保存された電磁的記録に不正があった場合は重加算税の加重措置

              ③電子取引に関する改正            ・タイムスタンプ要件、検索要件の緩和       ・出力書面をもって電磁的記録の保存に代えることは不可                  ・電子取引情報の電磁的記録に隠蔽又は仮装があった場合は重加算税の加重措置               

              税理士法人大崎会計では、TKCの財務会計システム「電子帳簿保存法の優良帳簿要件を満たし、JIIMA(日本文書情報マネジメント協会)国内第1号の認証を受けたシステム」を多くの関与先様や企業様に導入した実績があります。コロナ禍、ペーパレス化の業務改善や生産性向上に取り組んでみてはいかがでしょうか。是非ご相談ください。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:早川)

              ●令和3年6月 『月次支援金』について(6月中下旬から受付開始)

               2021年4月以降に実施される「緊急事態措置」や「まん延防止等重点措置」に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人と・個人事業者等の皆様に月次支援金が給付されます。 【支援金の給付額】 
               2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の  対象月の売上=給付額※
               ※給付上限 ・中小法人等  20万円
                     ・個人事業者等 10万円   【給付の要件等】
              (1)対象者                ①緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
              ②緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、措置の影響を受けて月間売上が2019年又は2020年の同じ月と比べ50%以上減少していること。              上記①と②を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となります。
              (2)申請期間                 4月分/5月分:2021年6月中下旬~8月中下旬
              6月分   :2021年7月1日~8月31日  (3)申請手続
              月次支援金ホームページ(6月中旬開設予定)で申告(4)必要書類                  ・(法人)履歴事項全部証明書          ・(個人)本人確認書類
              ・確定申告書類(収受印あり)        2019年・2020年分              ・帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書など) 2019年1月~2021年対象月までの各月分・事業の取引記録が記帳された通帳      
              2019年1月以降・代表者又は個人事業者等本人が自署した
              宣誓、 同意書

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:藤野)

              ●令和3年5月 IT導入補助金2021(サービス等生産性向上IT導入支援事業)

               新型コロナウィルス感染症対策として、ITで業務を効率化したい働き方改革や、全社的なDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したいという中小企業のために、経済産業省が「サービス等生産性向上IT導入支援事業(通称:IT導入補助金)」を創設し、2021年4月7日から申請受付が開始されております。

               今年度からは通常枠に加えて特別枠として、「低感染リスク型ビジネス枠」が創設されております。遠隔注文システム・キャッシュレス決済システム・会計管理システム・テレワーク実施のためのクラウド型の勤怠管理システム・WEB会議システムなど非対面化・効率化のためのシステムを導入した経費が補助の対象となり、補助率2/3(補助額30万円~450万円)の補助金を受けられる可能性があります。

               補助金申請を検討される際には下記の事前準備が必要となります。
              ①GビスIDプライムのアカウントIDの取得が必要です。アカウント発行まで約1ヶ月かかりますので、早めにアカウントを取得する必要があります。
              ②SECURITY ACTIONの「★一つ星」又は「★★二つ星」の自己宣言が必要です。これは、中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言するものです。

               新しいシステムを導入される際にはIT導入補助金の申請を検討してみてはいかがでしょうか?

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。 (担当:清岡)

              ●令和3年4月 ①『一時支援金』について ②『事業再構築補助金』について ③TKC FXクラウドシリーズ提供開始について

              ①『一時支援金』について

               2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。          ※3月1日事前確認の受付開始。3月8日より申請受付が開始。※登録確認機関の事前確認が必要。

              【支援金の金額】 
              〇給付額 
              A:直前年又は前々年の1~3月の合計売上

              B:2021年対象月※の売上×3         ※対象月:1~3月のうち任意で選択した月 

              AーB=給付金額(給付上限あり)

              ※給付上限 ・中小法人等  60万円
                    ・個人事業者等 30万円

              給付要件等】 
              〇給付対象                  緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受け、2019年比又は2020年比で2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少している事業者が対象。
              ※飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す  証拠書類の保存が必要。

              〇注意点                  ・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在 地を問わず給付対象となる。※店舗単位ではなく事業者単位の給付。
              ・宣言地域所在の事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象にならない。宣言地域には同緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含まれる。
              ・飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛以外の理由では売上50%以上減少でも対象外。
              ・都道府県から時短営業要請に伴う協力金を受給している飲食店は一時支援金との重複受給なし。
              ・2019年・2020年の両方の確定申告書が必要。

              〇事前確認
              申請予定者は、事業を実施しているか、一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等の事前確認をを受け、「事前確認通知(番号)」を発行してもらうことが必要。事前確認は「登録確認機関」が実施。


              ②『事業再構築補助金』について

               新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応することが中小企業にも求められています。
               そのために、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取り組みを通じた規模拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。補助を受けるには一定の要件を満たすことが必要です。
               公募は令和3年3月から開始され、令和5年3月までが新規申請の受付期間となる予定です。

              【補助要件等】 
              ・申請前の直近6カ月間のうち任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3カ月の合計売上高と比較し10%以上減少。
              ・自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を活かしつつ、経済産業省が示す「事業再構築指針」に沿った事業計画を認定支援機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む。
              ・補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加を達成。

              〇補助金額・補助率                  中小企業(通常枠)               100万円~6,000万円  補助率2/3

              中小企業(卒業枠)               6,000万円超~1億円   補助率2/3

              中堅企業(通常枠)               100万円~8,000万円  補助率1/2        ※4,000万円超は1/3

              中堅企業(グローバルV字回復枠)          8,000万円超~1億円 補助率1/2

              〇緊急事態宣言特別枠
              上記の要件に加え、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年又は前々年同月比で30%以上減少した場合は補助率を引上げる特別枠。


              ③TKC「FXクラウドシリーズ」提供開始について

               上記の『事業再構築補助金』には、事業計画の策定が必要となります。今後も事業計画の策定が要件になる補助金が出てくる可能性もあります。今のうちから自計化し、タイムリーな業績把握とそれに基づく経営計画の策定まで準備できるようぜひこの機会にTKCのFXクラウドシリーズの導入及び従来版からの移行をご検討ください。

              〇FXクラウドシリーズがご提供する価値

              ▶社長の戦略的な意思決定を協力にサポート
               ・いつでも最新の全社業績を3秒以内に確認
               ・部門ごとの採算性を把握
               ・黒字決算(当期着地点)をシミュレーション
               ・「中期経営計画」策定や同業他社比較が可能         
              ▶経営事務の省力化を実現
               ・経理処理に不慣れな方にも優しい入力方式
               ・インターネットバンキングの入出金データから仕訳を計上
               ・証憑をスキャンして仕訳を計上しペーパーレス化も
               ・経理担当者のテレワークもスムーズに    ▶法令への完全準拠
               ・消費税の記帳要件に完全準拠
               ・電子帳簿保存法に完全準拠
              ▶最高度セキュリティ体制を備えたクラウド環境
               ・堅ろうでセキュアなデータセンター
               ・BCP対策を実現
               ・不正アクセスを防止
              ▶会計事務所からのきめ細やかなサポート
               ・TKC会員事務所による万全なサポート体制
               ・電子申告まで一気通貫でサポート
               ・決算書の信頼性の高さを証明
               ・金融機関との信頼関係構築をサポートし、資金 調達力を強化


              ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:大橋)

              ●令和3年3月 ①令和3年4月1日より『消費税総額表示』が義務付けられます    ②消費税等の仕入税額控除と請求書等保存方式について

              ①令和3年4月1日より『消費税総額表示』が義務付けられます 

               総額表示義務の特例が令和3年3月31日をもって失効することに伴い、令和3年4月1日より事業者が消費者に行う価格の表示については、消費税総額表示を行う必要があります。
              「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
               消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられますので、対応をお願い致します。(なお、事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。)


              ②消費税等の仕入税額控除と請求書等保存方式について

               軽減税率の実施に伴い、仕入税額控除を行うためには、区分経理に対応した帳簿及び請求書等の保存が必要となりました。それまでの請求書等保存方式から、軽減税率導入に伴い、現在は区分記載請求書等保存方式となっております。

               また、令和5年10月からは適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。   適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受ける必要があります。 登録申請書は、令和3年 10 月1日から提出可能です。

               適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできませんので、免税事業者は別途「課税事業者選択届出書」の提出が必要です。
                                    ※適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意ください。

               ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:吉岡)

              ●令和3年2月   令和2年分所得税確定申告における助成金等の課税関係について

               新型コロナウイルス感染症等の影響により、国や地方公共団体において、給付金の支給並びに補助金及び助成金等の拡充を図るなど各種財政上の措置が講じられました。
              そうした助成金等は、その目的や根拠となる法律によって税務上の取扱いが異なりますので、令和2年分の所得税確定申告における助成金等の課税関係についてご案内します。

              ○非課税となる主なもの
              代表的なものとしては、世帯ごとにご家族の人数分の定額給付金の支給がありましたが、これは非課税となります。また、子育て世代やひとり親世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応事業者への慰労金等が非課税となります。

              ○課税となる主なもの
              Ⅰ.事業所得として課税
              持続化給付金(事業所得者向け)、雇用調整助成金、家賃支援給付金、IT導入補助金及びテレワーク助成金等は事業収入に算入され課税されます。

               また、事業所得ではなく雑所得として申告されている方が持続性給付金等を受領した場合も事業所得として課税となります。

              Ⅱ.一時所得として課税
              GoToキャンペーン事業等による給付金等は一時所得として課税の対象となります。ただし、一時所得は年間50万円までは課税所得は発生しませんので、他の一時所得も含めて50万円以内であれば課税されません。

                                    このほか、確定申告で医療費控除を受けられる場合に、コロナ感染の予防費用(マスク等購入費)や感染していないことを証明するためのPCR検査代などは、控除の対象になりませんのでご注意願います。

               ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:中嶋)

              ●令和3年1月   令和3年度税制改正大綱の概要

               令和2年12月10日に自由民主党と公明党が「令和3年度税制改正大綱」を公表しました。

               法人課税では、新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中、厳しい経営環境を下支えするため、研究開発投資に対する税額控除上限の引き上げや繰越欠損金制度を拡充するほか、雇用を守り、賃上げを行う中小企業を対象にした所得拡大促進税制の延長などが盛り込まれており、個人所得課税についても住宅ローン減税を延長。固定資産税もコロナ禍前の地価上昇に対応するため、令和3年度に限って固定資産税の上昇分を令和2年度水準に据え置くなど対応が行われています。また、「デジタル化」「グリーン化」の方針に沿った攻めの視点からの新たな税制も創設され、納税環境のデジタル化を進めるため、税務関係書類における押印義務も大幅に見直すなど、幅広い改正が含まれています。

               ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:實川)

              ●令和2年12月   令和2年分確定申告の改正について

              令和2年分以降の所得税確定申告について国税庁のホームページで公表されました。
              主な改正点についてご案内いたします。

              ①令和4年以降の雑所得の計算方法の見直し
               公的年金等とその他の2区分であった雑所得の項目に「業務に係るもの」が追加され、3区分になります。新たな「業務に係るもの」とは、事業になり得ない、原稿料、講演料、民泊などの副業に係る所得が該当します。
               令和2年分の業務に係る「収入金額」により、令和4年分の確定申告から適用される業務に係る所得の計算方法や帳簿書類の保管義務、添付書類が異なることになります。
               令和2年分以降は申告年分の前々年の収入金額により判定されます。

              ②ひとり親控除
               特別の寡婦及び寡夫控除がひとり親控除に集約されました。
               なお、「寡婦控除」と「ひとり親控除」は併用適用ができません。

              ③青色申告特別控除
               青色申告特別控除額が55万円に変わります。電子申告又は電子帳簿保存を行うことで引き続き65万円控除が受けられます。

              ※確定申告のご準備をお願いします
               事業収入や不動産収入のある方、不動産などを譲渡された方、2カ所以上から給与の支給を受けた方、給与金額が年間2,000万円を超える方などは確定申告が必要です。
               お早めに資料のご準備をお願いいたします。

               ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社まで、お問い合わせください。(担当:早川)

              ●令和2年11月   令和2年分年末調整の改正について

               令和2年分の年末調整では所得金額調整控除やひとり親控除の創設など改正点があります
               控除誤りなどにご注意下さい。

              • 給与所得控除に関する改正
                給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。また、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前は1,000万)とされ、その上限額が195万円(改正前は220万)に引き下げられました。

              • 基礎控除に関する改正
                基礎控除について、控除額を一律10万円引き上げられました。
                また、合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないこととされました。

              • 扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
                同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万以下(改正前:38万以下)、勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(改正前:65万以下)、源泉控除対象配偶者及び配偶者特別控除についても合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。

              • ひとり親控除の創設
                居住者がひとり親(現に婚姻をしていない者、又は配偶者の生死の明らかでない一定の者のうち次に掲げる要件を満たすもの)に該当する場合には、ひとり親控除として、その者のその年分の総所得金額等から35万円を控除することができます。

               ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:藤野)

              ●令和2年10月   年末調整手続の電子化のご案内について

              ○『年末調整手続の電子化』のご案内

               令和2年10月以降の年末調整において、従業員が給与の支払者に提出する保険料控除申告書等に、従来は書面で添付していた保険料控除証明書等に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付して提出することができるようになります。

               年末調整の電子化に伴い、従業員が控除証明書等データを用いて簡便・正確に控除申告書を作成することができる「年末調整控除申告書作成用ソフトウエア」(年調ソフト)が国税庁より令和2年10月より無償提供される予定であり、スマートフォンでも利用可能となります。

               年調ソフトは、①保険会社等からの交付を受けた控除証明書等のデータをインポートすることにより、控除申告書の所定の項目に控除証明書等データの内容を自動入力する機能、②保険料控除等の控除額を自動計算し、控除申告書を作成する機能、③作成した控除申告書をデータ出力する機能があります。また、マイナポータルと連携し、必要な控除証明書等データを一括取得し、自動入力することにより控除証明書等データを作成することも令和2年10月より可能となる予定です。なお、マイナポータルとの連携には、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要となりますので、ご注意ください。

               年末調整手続の電子化に向けた会社での準備として、①実施方法の検討、②従業員への周知、③給与システム等の改修等、④税務署への届出などが必要ですので、年末に向けて年末調整の電子化の準備をご検討されてはいかがでしょうか。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:清岡)

              ●令和2年9月   マイナポイントのご案内について

              ○『マイナポイント』のご案内

               国の消費活性化策の一つとして、マイナンバーカードを活用した、マイナポイント事業が実施されます。

               『マイナポイント』は、6月末までのキャッシュレス決済ポイント還元事業終了後の消費活性化策として期待され、7月1日から申込みが始まっております。

               国のマイナポイント事業の予算額は約2,500億円で、先着4,000万人が対象となります。マイナンバーカードの取得者はキャッシュレス決済サービスを1つ選び、令和2年9月から令和3年3月までチャージ等することで、5,000円を上限に25%のマイナポイントが付与されます。

               電子マネー、QRコード、クレジットカード、プリペイドカート等を扱う100社を超える決済事業者が登録済です。マイナポイントとは別に、独自のポイントを上乗せする事業者も見受けられます。

               ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:大橋)

              ●令和2年8月   ①家賃支援給付金の申請受付開始、②令和2年の路線価公表について

              ①『家賃支援給付金』
              ◆新型コロナウィルス感染症の拡大を契機とした自粛要請によって、売上の急減に直面する事業者の事業継続を下支えするため、固定費の中でも大きな負担となっている地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して支給される給付金です。
              ◆令和2年7月14日に『家賃支援給付金』の申請サイト(中小企業庁)がオープンし、申請受付が開始されました。詳細については経済産業省HP「家賃支援給付金」にてご確認下さい。

              ②令和2年分の路線価が公表されました。
              ◆インバンド需要を背景とした地価上昇により全国平均は5年連続の上昇となりました。一方で、新型コロナウィルス感染症の影響により現下の大幅な地価下落が想定されるため、都道府県地価調査に基づく評価額の補正等を今後検討することとしています。
              ◆路線価は、相続税や贈与税における土地評価の課税の公平の観点から基準となるものとして、地域の道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの評価額を定めたものです。

               土地の面積に、土地に面している道路の路線価を乗ずるとおおよその相続税評価額は計算できますが、土地の利用状況等によって路線価を補正して評価額が減額出来る場合もありますので、正確な試算をご希望の方は弊社担当者までお申し付けください。

               ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:吉岡)

              ●令和2年7月   〇新型コロナウイルス感染症対策新制度について

               令和2年6月12日に令和2年度第2次補正予算が成立しました。
              今回は、新たに創設される「家賃支援給付金」と「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)」について紹介いたします。

              〇家賃支援給付金

              • 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした自粛要請によって、売上の急減に直面する事業者の地代・家賃の負担を軽減することを目的としてテナント事業者に支給される給付金です。法人は最大600万円、個人事業主は最大300万円支給されます。
              • 支給対象となる方は、中堅企業・中小企業・小規模事業者・個人事業者等であって、5月~12月において以下の①、②のいずれかに該当する方です。
                ①いずれか1ヶ月の売上高が前年同月比で50%以上減少していること。
                ②連続する3ヶ月の売上高が前年同月比で30%以上減少していること。
              • 給付額は申請時の直近の支払家賃(月額)に係る給付額(月額)の6倍(6ヶ月分)を支給します。給付率は2/3で、給付上限額(月額)は法人50万円、個人事業主25万円とし、6ヶ月分を支給します。加えて、複数店舗を所有する場合など、家賃の総支払額が高い者を考慮して、上限を超える場合の例外措置※を設けます。
                ※支払家賃(月額)のうち給付上限超過額の1/3を給付することとし、給付上限額(月額)を法人100万円、個人事業主50万円に引き上げます。
              • 申請方法や給付方法については、国会での審議を踏まえ、現在、制度の詳細を設計中で、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定とのことです。

              〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(仮称)
              • 新型コロナウイルス感染症拡大の影響で営業自粛等の対応を執った事業者が、労働者を休業させた場合に、休業手当を受けることができなかった労働者に対して支援金を支給する制度です。事業者ではなく、労働者が国に直接申請することで支援金が支給されます。
              • 支給対象者は、令和2年4月1日から9月30日までの期間に休業手当を受けることができなかった中小企業の労働者で、平均賃金の80%を支給し、歴日ベースの日額上限を11,000円(月額上限33万円)としています。
              • 制度の詳細や申請方法等については、後日、厚生労働省より公表予定です。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:中嶋)

              ●令和2年6月   〇新型コロナウイルス感染症対策税制面の支援

               令和2年4月30日「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」関連法案が成立しました。今回は、税制面での支援制度について紹介致します。

              1. 国税の納税を猶予する「特例制度」
                令和2年2月1日から同3年1月31日までに納付期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目が対象になります。
                今年2月以降の任意1カ月以上の期間において事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している等の条件があります。
              2. 欠損金の繰戻しによる還付の特例
                前年度は黒字だった法人が経営悪化等で当年度赤字になった場合、前年度に納付した法人税の還付を受けることができる制度です。
                (資本金1億円超10億円以下の法人も対象)
              3. テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
                対象となる資産、経営力向上計画の認定についてはウェヴサイト中小企業庁:経営サポート「経営強化法による支援」をご確認ください。
              4. 固定資産税・都市計画税の減免
                今年2月~10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上で全額、30%~50%未満で2分の1が減免されます。(資本金1億円以下の法人又は個人)
              5. 固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長
                機械装置、器具備品等の償却資産のほか新たに事業用建物・構築物が追加され、2023年3月末まで2年間延長になりました。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:實川)

              ●令和2年5月   〇新型コロナウイルス感染症対策融資制度

              新型コロナウイルスの感染拡大は、飲食業や宿泊業の事業者だけでなく、中国・欧州・米国との物流網の分断等によって、ありとあらゆる業種の事業者の業績と資金繰りに影響が出始めています。こうした状況を受け、国や政府系金融機関等では、様々な支援を行っていますので、主な制度について紹介いたします。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:早川)

              ●令和2年3月   令和元年台風第19号により被害を受けた財産の相続税・贈与税に係る財産評価の概要

              台風等の被害を受られた皆様に心からお見舞いを申し上げます。

               令和元年台風第19号が発生した災害発生日前(令和元年10月9日以前)の相続等及び贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にあるものについては、その土地等の取得時の時価ではなく、災害発生直後の価額により評価することができます。
               また、災害発生日(令和元年10月10日)から12月31日までの間に相続等及び贈与により取得した土地等のうち、特定地域内にあるものについても災害発生直後の価額に準じて評価することができます。

               非常災害の発生直後の価額の計算方法は、相続税及び贈与税の申告の便宜等の観点から、令和元年台風第19号による地価下落を反映した「調整率」を特定地域内における一定の地域ごとに定めることとされており、調整率を路線価又は評価倍率に乗じて計算することとなります。調整率は令和2年2月26日(水)11時に国税庁ホームページにて公表されます。

               また、相続や贈与による資産の取得が災害発生日前と後では申告期限が異なりますので、ご注意ください。

              ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:清岡)

              ●令和2年2月   令和2年分より適用される個人所得課税の税制改正の概要

              働き手の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する等の観点から個人所得課税の見直しが行われ、令和2年より適用される個人所得課税の主な税制改正は次のとおりです。

              〇給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

              • 給与所得控除及び公的年金等控除の控除額が一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が一律10万円引き上げられています。
              〇給与所得控除・公的年金控除・基礎控除の見直し
              • 給与所得控除について、給与収入が850万円を超える場合の控除額が195万円に引き下げられています。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者等に負担増が生じないよう措置が講じられています。
              • 公的年金等控除について、公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額に195.5万円の上限が設けられています。公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合は、控除額が引き下げられています。
              • 基礎控除について、合計所得金額2,400万円超で控除額の逓減が開始され、2,500万円超で消失する仕組みとなっています。
              〇その他、扶養親族等の範囲、配偶者特別控除、青色申告特
              別控除、医療費控除に関する添付書類の見直しがされ、また、所得金額調整控除等の創設がされています。

              ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:大橋)

              ●令和2年1月  1.令和2年度税制改正大綱の概要 2.確定申告のご案内

              1.令和2年度税制改正大綱の概要

               令和2年12月20日に令和2年度税制改正大綱が閣議決定されました。
              持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを行われ、また、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するとともに、NISA(少額投資非課税)制度の見直しが行われます。このほか、国際課税制度の見直しや、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、納税環境の整備等が行われています。


              2.確定申告のご案内

               確定申告の時期が近づいてまいりました。事業所得のある方、不動産所得のある方、2カ所以上から給与が支給されている方、給与の金額が年間2,000万円を超える方などは、確定申告が必要となりますので、お早めに資料のご準備をお願いいたします。
              また、28年分の確定申告よりマイナンバーの記載が必要となりました。まだ登録がお済でない方は、通知カードまたはマイナンバーカードのご準備をお願いいたします。
              確定申告が必要かどうか、どのような資料が必要となるのか、ご不明な点がございましたら、何でもお気軽に弊社までお問い合わせください。(担当:吉岡)