事務所名 | 税理士法人 大崎会計 |
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代表社員 | 税理士 大崎美由紀(登録番号第72926号) 税理士 池上 淳二(登録番号第71875号) |
所属税理士 | 税理士 清岡 基範(登録番号第123177号) |
さいたま事務所 | 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町3-213 Tel. 048-644-3305(代) 平日8:40~17:40 (サマータイム 5月~9月) 8:00~17:00 |
たかさき事務所 | 〒370-0824 高崎市田町145・2F |
税理士法人番号 | 1231 |
法人番号 | 9030005002113 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T9030005002113 |
◆令和7年6月
【5月16日「106万円の壁」撤廃が閣議決定されました】
106万円の壁とは、年収106万円(月88,000円)を超えた場合には
下記の要件満たす場合には社会保険加入が義務づけられます
社会保険加入の対象は次の5つの条件すべてに当てはまる場合です
①給与が月額88,000円以上(臨時の手当は含みません)
②週の勤務時間が20時間以上
③2か月を超えて働く予定である
④学生ではない
⑤従業員数51人以上の企業等に勤めている
※⑤の要件は、2027年10月から36人以上に
2035年10月からは企業規模の要件が撤廃予定
今回の改正で月給13万円未満、年収156万円に満たない人に対し
企業側がより多くの社会保険料を負担する仕組みが導入見込み
(例:企業が75%、労働者25%など)
今後、短時間労働者の労働環境が大きく変わると予想されます。
【令和7年度 税制改正のポイント】
大崎会計ニュースと共に関与先の皆様に税制改正の冊子を配布
させていただいております。
ご質問など、監査担当者にお気軽にお問い合せください。
(主な改正内容)
・所得税の基礎控除額等の引き上げ・・・「103万円の壁」の見直し
基礎控除が48万円から95万円に、給与所得控除が55万円から
65万円に改正
・中小企業経営強化税制の拡充、延長
・特例事業承継税制の見直し(役員就任要件が不要)etc