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●令和6年4月 令和6年4月1日~相続登記の申請義務化について

    >相続登記の義務化 令和6年4月1日施行

    〇相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したにことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

    〇遺産分割が成立した場合も同様に、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

    〇正当な理由がないのに義務に違反した場合、10万円以下の過料(罰金)が科されます。

    令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年(2027年)3月31日までに登記する必要があります。


    >相続人申告登記 令和6年4月1日施行

    ①登記簿上の所有者について相続が開始したことと、②自らがその相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができるようにする仕組みが新たに設けられました。

    【相続人申告登記の便利なポイント】

    ・相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出をすることが可能。他の相続人分も代理で申出可能。

    ・法定相続人の範囲および法定相続分の割合の確定が不要。未分割でも申請可能。

    ・添付書類は、申出をする相続人自身が被相続人の相続人であることがわかる戸籍謄本を提出することで足りる。

    相続登記を怠ると、不動産の所有権や相続税の手続きに問題が生じる可能性が高まります。

    今回の義務化をきっかけに、未登記の不動産の有無を確認し、未登記であれば登記を済ませて頂けたらと思います。 

     ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:藤野)



    ●令和6年3月 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたについて

      >定額減税について

       令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年分の所得税について定額による 所得税の特別控除(定額減税)を実施することとされております。当案が成立した場合には、令和6年6月から定額減税が実施されることになります。そこで、 給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかたについてご案内いたします。

      定額減税の対象となる方

       令和6年分所得税について、定額による所得税の特別控除(以下「定額減税」といいます。)の適用を受けることができる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が 1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。

       定額減税額

       特別控除される定額減税の額は、次の金額の合計額です。 ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

      1. 本人(居住者に限ります) 30,000円
      2. 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者に限ります。)1人につき30,000円 
       給与所得者に対する定額減税の実施方法

       令和6年6月1日以後に最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)について源泉徴収される所得税及び復興特別所得税(以下、源泉所得税という)から、各人の定額減税額を計算して控除します。この定額減税額のうち、当月の源泉所得税から控除しきれなかった金額は、次月以降の給与等の源泉所得税から順次控除していきます。

       また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除される定額減税額が変わる場合は、年末調整により調整することとなります。

       ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:吉岡)



      ●令和6年2月 2024年1月から開始された『新NISA』のポイントについて

        >NISAとは?

        • 通常、株式や投資信託などの金融商品に投資した場合、これらを売却して得た利益に対して約20%の税金がかかります。
        • NISAは「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり税金がかからなくなる制度です。
        • 令和5年度税制改正の大綱等において、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が図られており、2024年1月より『新NISA』として新たに開始されております。

        >新NISAのポイント

        1. 非課税保有期間の『無期限化』
        2. 口座開設期間の『恒久化』
        3. つみたて投資枠と、成長投資枠の『併用が可能』
        4. 年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間『120万円』、成長投資枠:年間『240万円』、合計最大年間『360万円』まで投資可能)
        5. 非課税保有限度額は、全体で『1,800万円』(成長投資枠は『1,200万円』また、『枠の再利用が可能』)

        >新NISAのよくあるご質問

        Q1: 非課税保有限度額については、買付額ベースで管理されますか?

        A1:   非課税保有限度額については、『買付け残高(簿価残高)』で管理されます。

                  このため、NISA口座内の商品を売却した場合には、当該商品の簿価分の

                   『非課税枠を再利用できる』ことになります。

        Q2: つみたて投資枠だけで非課税保有限度額(1,800万円)を使いきることはでき

                  ますか?また、つみたて投資枠を使わず、成長投資枠だけを利用することは

                     できますか?

        A2:  『つみたて投資枠だけ』で非課税保有限度額(1,800万円)を使いきること

                   は、可能です。また、つみたて投資枠を使わず、『成長投資枠』だけを利用

                   することも可能です。ただし、成長投資枠の非課税保有限度額は『1,200万

                   円』とされています。

        Q3: 新NISA制度を始める際、既に旧NISA制度(一般・つみたて)を保有し

                  ている商品は、売却する必要がありますか?

        A3: 既に旧NISA制度(一般・つみたて)で保有している商品を『売却する必要

                  はありません。』購入から一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年

                  間、『そのまま非課税で保有可能で、売却も自由』です。ただし、非課税期

                  間終了後、新しいNISA制度に『移管(ロールオーバー )することはできま

                  せん。』

        Q4: ジュニアNISAで保有している商品は、2024年以降、どのように扱われ

                     ますか?

        A4: ジュニアNISA制度は2023年末で終了となりましたので、投資した商品

                  については、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、

                 『18歳になるまで非課税で保有』することが可能です。 

        ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:大橋)



        ●令和6年1月 令和6年度税制改正大綱の概要について

           令和5年12月14日に令和6年度税制改正大綱が公表されました。

          〇所得税・個人所得税の定額減税 

           納税者及び扶養家族1人つき令和6年分の所得税3万円、個人住民税1万円の減税

          〇扶養控除等の見直し 

           16歳から18歳までの扶養控除の縮小 ひとり親控除の所得要件の緩和と控除額の拡充

          〇賃上げ税制の見直し 

           全法人向けの措置を見直した上で、適用期限を3年延長 

           最大税額控除率を40%から45%に拡大 中小企業は赤字の場合でも5年間繰越控除が可能

          〇交際費の損金不算入制度の拡充 

           5,000円以下飲食費を1人当たり10,000円に拡充

          〇外形標準課税の対象法人の見直し 

           減資・大法人の100%子会社に対する外形標準課税逃れの措置

          〇事業承継税制・特例承継計画等の提出期限の延長 

           特例承継計画の提出期限を令和8年3月31日まで2年延長

          〇防衛力強化に係る財源確保のための税制措置 

           具体的な増税時期の明記は見送り

          ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:清岡)


          ●令和5年12月 ETCクレジットカード利用に係るインボイス対応・電子取引対応 

             国税庁は先般、ETCクレジットカード利用に係るインボイス対応について、クレジットカード利用明細とともに、WEB上のETC利用照会サービスからダウンロードする利用証明書を利用した高速道路会社ごとに任意の1回分のみ保存することで仕入税額控除を認める柔軟な対応を示しました。

             一方、令和6年1月1日より義務化となる電子帳簿保存法の電子取引データの電子保存の観点からは、すべての利用証明書の電子保存が必要となるのではないかという疑問がありましたが、ETC利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら検索要件を設定し、ETC利用照会サービスのWEB上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書のすべてを納税者が受領しているものではないといえるため、利用証明書をダウンロードした場合のみ電子取引データを受領したものとして保存要件を満たす形での電子保存が必要との見解が示されました。

             ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。

            (担当:中嶋)

            ●令和5年11月 ①新NISA ②令和5年分年末調整の変更点

              ①  新NISA

              (1)「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能(現行NISAは選択制で併用不可)

              (2)年間投資枠の拡大(つみたて投資枠:年間120万円・成長投資枠:年間240万円の計360万円)

              (3)非課税保有期間の無期限化(口座開設期間の恒久化)

              (4)非課税保有限度額は1,800万円(簿価残高方式による管理で、売却により非課税枠の翌年再利用も可)

              (5)現行NISAと新NISAは別枠(現行NISAの所有商品はその非課税期間まで保有可能)


              ② 令和5年分年末調整の変更点

                  <主な変更点>

              (1)令和4年中の入居者は住宅ローン控除の控除率0.7%・適用期間13年間に変更

              (2)非居住者である親族の扶養控除の適用範囲(原則30歳以上70歳未満の非居住者は除外)の変更

              (3)国外居住親族への「送金関係書類」に、その年における支払金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする提出書類の追加

              (4)住民税に関する事項で退職手当等を有する配偶者・扶養親族や寡婦・ひとり親等についての記載追加


                 ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。

              (担当:早川)

              ●令和5年10月 インボイス制度 ETC料金のインボイス対応について

                 クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は通常、売手の交付した書類ではなく、取引内容等の記載もないため、一般的にインボイスに該当しません。

                   しかし、高速道路の利用が多頻度になるなど、全ての高速道路の利用に係る「利用証明書」の取得・保存が困難な際は、個々の高速道路利用の内容がわかるETCクレジットカードの「クレジットカード利用明細書」(高速道路の利用に係る内容が判明するものに限り、取引年月日や取引の内容、対価の額が分かる利用明細データ等を含む)と、利用した高速道路会社等の任意の一取引に係る「利用証明書」をダウンロードして併せて保存することで、仕入税額控除が認められることと国税庁は運用方針を示しました。

                   この場合、「クレジットカード利用明細書」はその受領ごとに保存するが、「利用証明書」については受領ごとに取得・保存する必要はなく、利用した高速道路会社等ごとに任意の利用分を一回のみ取得して保存することで差し支えないとされました。


                 ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。

                (担当:藤野)

                ●令和5年9月 「電子取引データ」の電子保存対応について

                   電子帳簿保存法は、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類を、紙では無く電子で保存をするための要件や取引情報の保存義務などを定めた法律です。
                   電子による保存は、①「電子帳簿・電子書類保存」②「スキャナ保存」③「電子取引」の3つに区分されます。

                   このうち、③「電子取引」データの保存については、紙出力保存を容認してきた「宥恕措置」が、令和5年12月末をもって廃止されます。一方、この「宥恕措置」に代わり、新たな「猶予措置」が令和6年1月1日から実施されます。

                  「猶予措置」について

                   新たな「猶予措置」とは、今後も引き続き紙出力保存が容認される訳ではなく、令和6年1月1日以降も、原則として電子取引データは電子保存することが必要になりますので、保存にむけた準備が必要となります。

                  〇保存要件が不要となる「猶予措置」とは

                   電子取引データの電子保存に当たっては、真実性、検索性、見読可能性など一定の保存要件を満たす必要がありますが、新たな猶予措置では、①電子取引データの保存要件に従って保存できなかったことにつき所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合②税務調査での電子取引データのダウンロードの求め及び当該電子取引データの出力画面の提示又は提出の求めに応じるようにしている場合には、保存要件は不要で電子保存が認められます。

                  〇検索要件が不要となる「検索要件不要措置」とは

                   判定期間の売上高が5,000万円以下の事業者や、その電磁的記録の出力画面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、検索要件不要措置が講じられています。

                  〇「証憑保存機能」について

                   TKC自計化システム(FXシリーズ)の「証憑保存機能」では、電子取引データ(PDF等)を読み込み、TKCのデータセンター(TISC)に電子データとして保存します。
                   また、同機能は、改正電子帳簿保存法の電子取引制度に完全準拠しておりますので、是非、この機会に導入を検討してはいかがでしょうか。

                   ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。
                  (担当:吉岡)

                  ●令和5年8月 インボイス制度・電子帳簿保存法におけるクレジットカード払いについて

                     令和5年10月1日からのインボイス制度の開始がいよいよ間近となりました。
                     クレジットカード会社から受け取る利用明細について、WEB上で閲覧する"WEB明細"を利用するケースも多いと思われます。業務用の法人クレジットカード等の場合、電子取引の取引情報としてWEB明細のダウンロード保存が必要となります。しかし、この利用明細の保存だけでは消費税の仕入税額控除を適用することができません。この点、インボイス制度開始後も同様です。インボイス制度下では3万円未満の決済分も含め、店舗等の取引相手から受け取る領収書等の保存が必要となることに留意してください。

                    〇クレジットカード会社からWEB明細(電子取引)を受け取る場合はダウンロード保存が必要

                    • クレジットカード会社からWEB明細を受け取る場合、電子帳簿保存法上、電子取引における取引情報の授受があったものとして保存義務が生じます。また、クレジットカード会社から受け取るWEB明細とは別に、クレジットカードを利用した実店舗やオンライン店舗から受け取る領収書等をPDF等の電子データで受け取っている場合には、その領収書等データも保存が必要となります。なお、併せて紙の領収書等も受け取っている場合には、その紙の書類を正本として保存していれば、電子データを保存する必要はありません。

                    〇インボイス制度開始後もクレジットカード会社の明細による仕入税額控除は不可

                    • 電子帳簿保存法の観点では、クレジットカード会社から受け取るWEB明細の保存が必要となりますが、取引相手である店舗等が交付したものではないため、それだけでは消費税の仕入税額控除を適用できません。現行制度では、3万円未満の決済であれば帳簿に一定事項を記載保存することで仕入税額控除を適用できますが、令和5年10月1日からのインボイス制度開始後においては上記の規定がなくなり、3万円未満の決済分も含め、取引相手である店舗等からインボイスの記載事項を満たす領収書等を受け取り保存する必要があります。

                     ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。
                    (担当:大橋)

                    ●令和5年7月 インボイス制度における免税事業者との取引について

                       令和5年10月1日のインボイス制度の開始がいよいよ間近となりました。
                       令和5年5月17日に公正取引委員会より「インボイス制度の実施に関連した注意事例」が公表されました。
                       インボイス制度を契機に免税事業者との取引条件の見直しを行っている動きがあり、独占禁止法違反につながるおそれのある事例がみられたため、公正取引委員会が一部の発注事業者に対して注意を行われました。

                      〇公正取引委員会による免税事業者との取引価格の引下げに関する注意喚起

                      • 一部の発注事業者による免税事業者に対する消費税相当額の取引価格の引下げを
                        一方的な文書によって通告した事例があり、公正取引委員会による独占禁止法違反行為の未然防止の観点からの注意が行われたことが公表されました。
                      • 免税事業者からの仕入れでも経過措置により3年間は消費税相当額の8割、その後3年間は5割の控除が認められているにもかかわらず、免税事業者に対して消費税10%相当額を取引価格から引き下げる行為は 独占禁止法又は下請法の問題となるおそれがあります。
                      • 免税事業者との取引価格については経過措置を踏まえて双方が納得した上での取引価格の設定をインボイス制度開始前に行うことが重要となります。

                      〇適格請求書発行事業者の登録申請書の提出状況

                      • 令和5年4月末時点での適格請求書発行事業者の登録件数は約296万件であり、適格請求書発行事業者の登録申請書の提出件数は約334万件となっております。
                      • 免税事業者については令和5月9月30日の提出期限までに登録申請されるかどうかを検討する必要がありますが、申請しても登録通知が届くまでには時間を要するため、登録申請をされる場合には早めの手続きをお勧め致します。


                      ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。
                      (担当:清岡)

                      ●令和5年6月 変動損益計算書のチェックポイント

                        〇損益計算書と変動損益計算書の違い

                        ・変動損益計算書とは、発生するすべての費用を「固定費」と「変動費」に分けて表示した損益計算書のことです。固定費とは売上の増減にかかわらず毎月一定に発生する費用をいい、変動費とは売上の増減に比例して発生する費用をいいます。売上から変動費を引いたものを限界利益といい、限界利益が固定費用より多いと黒字になります。固定費と変動費に分けることで、利益を出すためには売上がどれくらい必要かを把握できます。

                        ・通常の損益計算書では支出部分を「売上原価」と「販売費及び一般管理費」に分けるため、変動費と固定費を迅速に確認することができませんが、支出部分を変動費と固定費に分類し直した変動損益計算書であれば限界利益を確認でき、業績管理に役立ちます。

                        〇変動損益計算書は経営者の成績表

                        ・変動損益計算書の上段:自社の商品・サービスが顧客や市場に評価された結果(経営者の「戦略家」としての成績表)

                        ・変動損益計算書の下段:儲けの範囲に抑えて経費をコントロールできたかどうか(経営者の「管理者」としての成績表)

                        〇変動損益計算書のチェックポイント

                        ・変動損益計算書上段:経営者の「戦略家」としての成績表のチェックポイント            ①本日までの売上高は前年の本日までの売上高を超えていますか?                  ◆月末なら当月までの売上高は経営計画を超えていますか?

                        ②限界利益の伸びは、売上高の伸びを超えていますか?                       ◆超えているなら、限界利益率の改善に貢献した売上商品は何ですか?                ◆限界利益率が悪化したなら、商品の売れ筋はどう変わりましたか?

                        ③売上高よりも伸びている変動費は何ですか?なぜ伸びたのですか?

                        ④月末棚卸高の計上を忘れていませんか?

                        変動損益計算書下段:経営者の「管理者」としての成績表のチェックポイント            ①今日までの経常利益は、去年の今日までの経常利益を超えていますか?

                        ②経常利益の伸びは、限界利益の伸びを超えていますか?                      ◆下回った場合は、業績の足を引っ張った固定費は何ですか?

                        ③当期の労働分配率は許容範囲内にありますか?

                        ④「他の固定費」と「設備費」はなぜ増えた(減った)か押さえていますか?

                        ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。
                        (担当:中嶋)

                        ●令和5年5月 暦年課税と相続時精算課税について

                          令和5年度税制改正法案が令和5年3月28日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。そこで今回は大きな改正があった暦年課税における生前贈与加算及び相続時精算課税について紹介します。

                            ○暦年課税
                              ≪改正前≫
                              • 暦年ごとに贈与財産に対し累進税率を適用(基礎控除110万円)
                              • ただし、相続時には、死亡前3年以内に贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税を課税
                                (納付済みの贈与税は税額控除)

                                ≪改正後≫
                                • 生前贈与加算の対象期間を3年から7年間に延長
                                • 延長される4年間に受けた贈与については総額100万円まで相続財産に加算しない
                                  相続時精算課税
                                    ≪改正前≫
                                    • 贈与時に軽減・簡素化された贈与税を納付
                                      (累積贈与額2,500万円までは非課税、2,500万円を超えた部分に一律20%課税)
                                      ※暦年課税のような基礎控除は無し
                                      ※財産の評価は贈与時点での時価で固定
                                    • 相続時には、累積贈与額を相続財産に加算して相続税を課税
                                      (納付済みの贈与税は税額控除・還付)
                                      ≪改正後≫
                                      • 毎年、110万円まで課税しない(暦年課税の基礎控除とは別途措置)
                                      • 土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合は相続時に再計算

                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。
                                      (担当:實川)

                                      ●令和5年4月 IT導入補助金2023について

                                      • IT導入補助金(正式名称「サービス等生産性向上IT導入支援事業」)は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウエア・アプリ・サービス等)を導入するための事業費等の経費の一部を補助等することにより、中小企業者等の生産性向上を図ることを目的とする事業です。
                                      • 補助対象事業者は、中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、小売・卸、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)で、補助対象ツールは、事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているITツール(ソフトウエア・サービス等)が対象です。
                                      • IT導入補助金を利用すると、システム導入費用の1/2~3/4(上限額:450万円、下限なし)が補助されます。
                                      • TKCシステムは、消費税のインボイス制度・電子取引データ保存等にも完全対応しており経理業務の効率化が図れます。
                                      • 税理士法人大崎会計は、IT導入支援事業者として事務局に登録しており、貴社の補助金申請手続きを支援致します。
                                      • 是非この機会にIT導入補助金を活用し、TKCクラウドシステムの導入・入替を検討されてはいかがでしょうか。
                                      • 詳細はリーフレットをご確認ください。


                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。(担当:早川)




                                      ●令和5年3月 「経営者保証改革プログラム」について

                                       金融庁は、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させるため、経済産業省・財務省とも連携の下、
                                      「経営者保証改革プログラム」を策定しました。
                                      民間金融機関による融資に関し、監督指針の改正により、保証を
                                      徴求する際の手続きを厳格化
                                      することで、安易な個人保証に依存した融資を抑制するとともに、事業者・保証人の
                                      納得感を
                                      向上させることとしています。

                                      1.スタートアップ・創業~経営者保証を徴求しないスタートアップ・創業融資の促進~

                                      ①スタートアップの創業から5年以内の者に対する経営者保証を徴求しない新しい信用保証制度の創設

                                       (保証割合:100% / 保証上限額:3500万円 / 無担保)【制度開始:2023年3月】

                                      ②日本公庫等における創業から5年以内の者に対する経営者保証を求めない制度の要件緩和 【2023年2月~】

                                      ③商工中金のスタートアップ向けの融資における経営者保証の原則廃止【2022年10月~】

                                      ④民間金融機関に対し、経営者保証を徴求しないスタートアップ向け融資を促進する旨を要請

                                      2.民間金融機関による融資 ~保証徴求手続の厳格化、意識改革~

                                      (1)金融機関が個人保証を徴求する手続きに対する監督強化

                                      ①金融機関が経営者等と個人保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性等に関し、
                                         事業者・保証人に対して
                                      個別具体的に以下の説明をすることを求めるとともに、その結果等を
                                         記録することを求める。【2023年4月~】

                                      ●どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか

                                      ●どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか

                                      (2)経営者保証に依存しない新たな融資慣行の確立に向けた意識改革(取組方針の公表促進、現場への周知徹底)

                                      ①金融機関に対し、「経営者保証に関するガイドラインを浸透・定着させるための取組方針」を
                                         経営トップを交え検討・
                                      作成し、公表するよう金融担当大臣より要請。

                                      ②地域金融機関の営業現場の担当者も含め、監督指針改正に伴う新しい運用や経営者保証に依存しない
                                         融資慣行
                                      の確立の重要性等を十分に理解してもらうべく、金融機関・事業者向けの説明会を全国で実施。

                                      ③金融機関の有効な取組みを取りまとめた「組織的事例集」の更なる拡充及び横展開を実施。

                                      (3)経営者保証に依存しない新たな融資手法の検討

                                      ①金融機関が、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、企業の事業性に着目した融資に取り組み
                                         やすくするよう、
                                      事業全体を担保に金融機関から資金を調達できる制度の早期実現に向けた議論を進めていく。

                                      3.信用保証付融資 ~経営者保証の提供を選択できる環境の整備(希望しない経営者保証の縮小)~

                                      (1)信用保証制度における経営者保証の提供を事業者が選択できる環境の整備【2024年4月~】

                                      ①経営者の取組次第で達成可能な要件(法人から代表者への貸付等がないこと、決算書類等を金融機関に定期的に

                                         提出していること等)を充足すれば、保証料の上乗せ負担(事業者の経営状態に応じて上乗せ負担は変動)により

                                         経営者保証の解除を選択できる信用保証制度の創設。

                                      ②流動資産(売掛債権、棚卸資産)を担保とする融資に対する信用保証制度において、経営者保証の徴求を廃止。

                                      ③信用収縮の防止や民間における取組浸透を目的に、プロパー融資における経営者保証の解除等を条件に、
                                         プロパー融資の一部に限り、
                                      借換を例外的に認める保証制度(プロパー借換保証)の時限的創設。

                                      (2)経営者保証ガイドラインの要件を充足する経営者保証解除の徹底

                                      ①金融機関に対し、信用保証付融資を行う場合には、経営者保証を解除することができる現行制度の活用を検討する
                                         よう経済産業大臣・金融担当大臣から要請。

                                      ②保証付融資が原則として経営者保証が必要であるかのような誤解が生じない広報の展開。

                                      ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。(担当:藤野)

                                      ●令和5年2月 インボイス制度の経過措置・支援措置について

                                       令和5年10月1日からいよいよインボイス制度が始まります。

                                       令和4年12月16日に自由民主党と公明党が「令和5年度税制改正大綱」を公表しました。

                                       その中にはインボイス制度の経過措置等の見直しが行われ、令和4年度補正予算でも、

                                       インボイス制度に関する各種補助金の拡充、支援措置が講じられております。


                                      〇令和5年度の税制改正大綱の消費税のインボイス関係の経過措置等

                                      ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者向けの税負担軽減の経過措置

                                       免税事業者が適格請求書発行事業者となった場合の税負担・事務負担を軽減するために

                                       課税標準額に対する消費税額の2割を納税額とする経過措置が講じられました。


                                      ・適格請求書発行事業者の提出期限の柔軟な対応

                                       適格請求書発行事業者の登録申請書の提出期限である令和5年3月31日までに

                                       提出できなかった場合に困難な事情がなくても令和5年9月30日までに申請すれば、

                                       令和5年10月1日を登録開始日となることができようになりました。


                                      ・中小事業者向けの少額取引のインボイス保存の免除の経過措置

                                       一定の要件の中小事業者について1万円未満の経費等の支払については

                                       インボイスの保存がない場合でも一定の事項が記載された帳簿の保存のみで

                                       仕入税額控除を認める経過措置が講じられました。


                                      ・すべての事業者が対象となる少額の値引・返品等の返還インボイスの交付義務の免除

                                       税込価額が1万円未満の値引・返品については返還インボイスの交付義務が免除され、

                                       インボイスを発行する必要がなくなりました。

                                       売掛金の入金時の振込手数料の値引処理を行う場合も対象となります。


                                      〇令和4年度補正予算による各種補助金の拡充

                                      ・小規模事業者持続化補助金の拡充

                                       免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する場合には

                                       補助上限が一律50万円上乗せされ、最大250万円に拡充されます。


                                      ・IT導入補助金のデジタル基盤導入類型の補助下限額の撤廃

                                       インボイス制度に対応するための会計・受発注・決済ソフトやパソコン・タブレット・

                                       レジなどの導入費用について、安価なITツールの導入でも支援できるように補助下限

                                       額が撤廃されました。


                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。(担当:清岡)

                                      ●令和5年1月 令和5年度税制改正大綱について

                                      令和4年12月16日(金)に自由民主党と公明党が「令和5年度税制改正大綱」を公表しました。   主な内容としては下記のとおりです。

                                      〇法人課税 

                                      ・中小企業投資促進税制

                                       対象資産から、コインランドリー業の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外した上、

                                       その適用期限を2年延長する。

                                      ・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除

                                       特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業の用に供する資産でその管理のおおむね全部

                                       を他の者に委託するものを除外した上、その適用期限を2年延長する。

                                      〇消費課税

                                      ・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置

                                       適格請求書発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において納付税額を当該課税標準

                                       額に対する消費税額の2割とすることができることとする。

                                      ・基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者

                                       令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、 当該課税仕入れに係る支払対価の

                                       額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存 による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

                                      ・売上に係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合

                                        当該適格返還請求書の交付義務を免除する。

                                      〇個人所得課税

                                      ・NISAの抜本的拡充・恒久化

                                       ①非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず恒久的な措置とする。

                                       ②「つみたて投資枠」については、現行のつみたてNISAの水準(年間40万円)の3倍となる120万円まで拡充。

                                       ③「(現行の一般NISAの役割を引き継ぐ)成長投資枠」を設けることとし、「つみたて投資枠」との併用を可能とする。

                                        「成長投資枠」の年間投資上限額については、現行の一般NISAの水準(年間120万円)の2倍となる240万円まで拡充し、

                                        年間投資上限額の合計は360万円(「つみたて投資枠」120万+「成長投資枠」240万)

                                       ④一生涯にわたる非課税限度額を1,800万円(内「成長投資枠」は1,200万円)とする。

                                      〇資産課税

                                      ・資産移転の時期の選択により中立的な税制の構築

                                       ①相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは

                                        別途、課税価格から基礎控除 110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算

                                        等される当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。

                                        ②相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前7年以内(現行:3年以内)に当該相続に係る被相続人から贈与

                                        により財産を取得したことがある場合には、当該贈与により取得した財産の価額(当該財産のうち当該相続の開始前3年以

                                        内に贈与により取得した財産以外の財産については、当該財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課

                                        税価格に加算することとする。

                                       (注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用する。

                                      〇その他

                                      ・防衛力強化に係る財源確保のための税制措置

                                       わが国の防衛力の抜本的な強化を行うに当たり、歳出・歳入両面から安定的な財源を確保する。税制部分については、令和9

                                       年度に向けて複数年かけて段階的に実施することとし、令和9年度において、1兆円強を確保する。


                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。

                                      (担当:大橋)

                                      ●令和4年12月 業績管理に役立つ「変動損益計算書」について

                                       「変動損益計算書」とは、全ての費用を、商品仕入原価や材料費など、売上高の増減によって変化する「変動費」と、人件費や地代家賃など、売上高の増減によって変化しない「固定費」に分けて表示した損益計算書です。
                                       会社法による通常の損益計算書のように法律で作成が義務付けられているものではありませんが、利益予測や利益計画に役立つなど、業績管理に有効な様式となっております。
                                       当事務所では、会計・税務のプロが認めるクラウド会計「TKCクラウドシリーズ」の導入・活用を支援しております。
                                      TKCクラウドシリーズには「365日変動損益計算書」機能が搭載されており、前年同月との比較のみならず、計画との比較検討により、最新の業績をつかむことが出来ます。また、「当期決算の先行き管理」機能も搭載されており、決算までの業績シミュレーションを行うことで、早い段階で打ち手を検討することが出来ます。

                                      「変動損益計算書」による、業績管理と決算の先行き管理を行い、経営力をアップさせましょう。

                                      FXクラウドシリーズの詳細については、次のURLからご確認下さい。 https://www.tkc.jp/fx/shokai/

                                      具体的な業績管理の手法や、システムの活用等ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせください。
                                      (担当:吉岡)

                                      ●令和4年11月 経営者が知っておきたい「書面添付制度」

                                       会社が正しい決算と申告を行っていることを税理士が証明する制度として「書面添付制度」があります。書面添付制度は決算書及び申告書の質と信頼性向上につながるため、税務署だけでなく、近年は金融機関からの評価も高まってきています。

                                      ◆書面添付制度の概要

                                       書面添付制度とは、書面添付(税理士法第33条の2)と、意見聴取(税理士法第35条)に規定された制度の総称です。税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(以下、「添付書面」)は、税理士が申告書の作成等に関し、計算し、整理し若しくは相談に応じた事項を記載するもので、税理士が税務申告書の作成にどの程度関わったのかを明らかにします。また、添付書面が添付されている申告書を提出している場合、税務調査の通知をする前に、税理士に対し、当該添付書面に記載した事項に関し、意見を述べる機会(意見聴取)を与えることとされています。なお、虚偽記載の懲戒処分の規定(税理士法第46条)によって記載内容の信頼性も確保されており、書面添付された申告書の信頼性は非常に高いものといえます。

                                      ◆添付書面に記載する内容

                                       税理士が申告書作成にあたり次のような項目について、添付書面に記載します。                                    ・会社にどのような資料、帳簿類が備え付けてあり、どの帳簿類を基に計算し、整理し、申告書を作成したか。                       ・今期大きく増減した科目の原因及び理由。                                                         ・会計処理方法の変更。                                                               ・会社からどのような税務に関する相談を受け、回答したか。                                              ・税理士として会社の申告内容について、どのような所見を持っているのか。

                                      ◆書面添付制度のメリット

                                      品質の高い決算・税務申告を行うことができる。                                                  添付書面に、相談内容や会計・税務処理の判断について、税理士が記載することにより、申告書等の信頼性が向上します。また、品質の高い決算書の正確なデータを経営に役立てることができます。

                                      ・税務調査の負担軽減につながる。                                                          書面添付された申告書を提出している場合、税務調査前に税理士に意見を述べる機会が与えられます(意見聴取制度)。税務調査に先立って意見聴取が実施され、税務職員の疑問点が解消された場合には、実地調査が省略となるケースがあり、調査が省略されれば、経営者は調査に時間をとられることなく、大事な経営に集中することができます。仮に実地調査が行われるとしても、あらかじめ税務職員と税理士との間で接触が行われていますので、調査期間短縮が図られ、効率的に調査を進行することができます。 

                                      ・金融機関からの信頼性が高まる。添付書面には、会社の会計処理の状況や決算書の主な内容とともに、業績の変動とその理由、中小会計要領準拠、電子申告の有無、巡回監査の状況、相談や指導事項の内容、会社と経営者との経理の分離状況など、金融機関が求める融資先の経営実態を示す情報を記載することで、金融機関からの信頼性が高まり、融資審査が早まるなど、資金調達力を高めることにもつながります。                                                                                                        

                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:中嶋)

                                      ●令和4年10月 Windows8.1サポート終了のご案内

                                       マイクロソフト社は、2023年1月10日をもってWindows 8.1のサポートを終了します。
                                      サポート終了後は、新たなセキュリティホールが見つかっても、修正プログラム(セキュリティ更新)は提供されません。

                                       直前にパソコンを購入してもシステム登録やデータ移行など時間を要する場合がありますので、Windows 8.1をご使用の方はお早めにWindows 11(またはWindows 10)へのリプレースをご検討ください。
                                      また、マイクロソフトは、同じWindows10でも定期的に新たなバージョンを公開しており、バージョンごとにサポート終了日が異なります。必要に応じて新しいバージョンに更新してください。
                                      ※Windows10からWindows11にアップデートするとTKCシステムが正常に動作しない場合がありますので、Windows11にはアップデートしないよう注意してください。(購入時からWindows11搭載のパソコンであれば正常に動作します)

                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:實川)

                                      ●令和4年9月 地域別最低賃金額の改定・雇用保険料率が変更について

                                      ①地域別最低賃金額改定について

                                       令和4年8月2日の中央最低賃金審査会の答申を受けて、埼玉地方最低賃金審査会も令和4年8月5日に埼玉県内の最低賃金を987円と31円引き上げるよう埼玉労働局長に答申しました。
                                       最低賃金額の適用は、令和4年10月1日からの適用を予定しています。
                                       最低賃金額については、時間給のパート・アルバイトだけでなく日給や月給制の方も時間額に換算し比較することになります。また、最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられることがありますので、ご注意ください。

                                      ②雇用保険料率の変更について

                                       令和4年3月30日に雇用保険法等の一部を改正する法律案が国会で成立しました。それにより、雇用保険法が改正され、令和4年度は4月、10月と雇用保険料率が二段階に分けて変更されることになりました。4月の変更では事業主負担の保険料率が変更となり、10月からは労働者負担・事業主負担両方の保険料率が変更になります。年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。

                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:早川)

                                      ●令和4年8月 道路交通法施行規則改正アルコールチェック義務化について

                                       令和4年4月1日に施行された改正道路交通法規則により、安全運転管理者に対して、運転者の酒気帯びの有無(アルコールチェック)を目視で確認することが義務付けられました。
                                      また、令和4年10月1日からはアルコール検知器による
                                      酒気帯び確認が必要となります。

                                      ◆アルコールチェック義務化の対象となる事業所
                                      (安全運転管理者の設置事務所)
                                      〇乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有する事業所
                                      〇乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所

                                      ◆アルコールチェック義務化の対象となる事業所がすべきこと
                                      ①安全運転管理者の選任
                                      (20台以上の自動車を使用する事業所は副安全運転管理者も必要)
                                      ②アルコール検知器の準備
                                      ③アルコールチェックの記録の作成・保管体制の整備

                                      ◆安全運転管理者の選任要件
                                      ○安全運転管理者の資格要件を満たし、欠格要件に該当しない者を選任
                                      ○選任した日から15日以内に、自動車を使用する本拠地を管轄する警察署へ「安全運転管理者に関する届出書(副安全運転管理者に関する届出書)」を届出

                                      (資格要件)
                                      ・年齢20歳以上(副管理者を置く場合は30歳以上)
                                      ・運転管理経験2年以上(公安委員会の教習修了者は1年に短縮)
                                      ・上記の者と同等の能力があると公安委員会が認定した者

                                      ◆安全運転管理者の業務内容
                                      ①運転者の状況把握 ②運行計画の作成 ③交代要員の配置
                                      ④異常気象時等の安全確保の措置    ⑤安全運手の指示
                                      ⑥運転日誌の記録  ⑦運転者に対する安全運転指導
                                      ⑧酒気帯びの有無の確認および記録の保存(令和4年4月1日施行)
                                      ⑨アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行)

                                      ◆アルコールチェック記録の作成・保管体制を整備
                                      ○安全運転管理者はアルコールチェックの記録を作成し、1年間保存することが義務付けられます。

                                      ○アルコール検知器の購入や就業規則の変更など、10月までにご準備をお願いします。

                                      ご不明点などございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。
                                      (担当:藤野)

                                      ●令和4年7月 消費税の免税事業者とその取引先のインボイス制度への対応について

                                       令和5年(2023年)10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。

                                       インボイス制度とは、 買手側が消費税の仕入税額控除を行うためには、原則として売手側から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。一方、売手側がインボイスを買手側に交付するには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受け、適格請求書発行事業者番号をインボイスに記載する必要があります。

                                       現在、消費税の免税事業者である方もご自身の事業実態に合わせて、インボイス制度による取引への影響を事前に確認した上で、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかを検討する必要があります。

                                        売上先が一般消費者だけである場合や消費税の免税事業者だけである場合などのインボイスの交付が求められない事業であれば、インボイスは不要となります。一方で、売上先が消費税の課税事業者でありインボイスの交付を求められる事業であれば、インボイス発行事業者となるか否かを検討する必要があります。

                                       インボイス発行事業者の登録申請をした場合には消費税申告をすることが義務付けられます。消費税の課税事業者となった場合でも課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税制度という簡便的な消費税の計算方法を選択することができます。

                                       インボイス発行事業者の登録申請には期限がありますので、ご注意ください。なお、インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

                                       インボイス発行事業者とならなかった場合に売上先の意向で取引条件などが見直される場合には、その方法や内容によっては売上先が独占禁止法や下請法や建設業法により問題となる可能性もあるため注意が必要です。 

                                       また、消費税の課税事業者において、免税事業者との取引については、一定期間の経過措置があるため、インボイス制度が開始されてすぐに免税事業者との取引について仕入税額控除ができなくなることはありませんが、請求書の記載内容や経理処理、消費税の取扱いについてはよく確認する必要があります。

                                       インボイス制度の開始まではまだ時間はありますが、今から制度についてしっかり理解し、その対応について事前に是非ご検討ください。

                                       消費税インボイス制度への対応等、ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:清岡)

                                      ●令和4年6月 消費税インボイス制度における旅費交通費精算の留意点について

                                       旅費交通費の精算は、日常的に行われている取引であり、インボイス制度下においても,原則的な適格請求書及び帳簿の保存のみならず、「3万円未満の公共交通機関の運賃」や「従業員に支給する出張旅費等」については、帳簿のみの保存による仕入税額控除が認められます。

                                       一方で、現行制度とは建付けが異なる点もあり,従業員が立替払を行った場合の「立替金精算書」の記載事項や、実費相当額の支給を行った場合の出張旅費等特例の適用の可否など、インボイス制度下における旅費交通費の取扱いの留意点についてご案内いたします。

                                       現行の区分記載請求書等保存方式では,取引価額が税込3万円未満の場合や、請求書等の交付を受けられなかったことにつき「やむを得ない理由」があるときは、請求書等の保存がなくても一定の帳簿保存で仕入税額控除が認められます( 消令49 ①)。

                                       インボイス制度では,この2つの措置が廃止されるものの、法令で明示された9つの類型の取引については、引き続き、帳簿のみ保存による仕入税額控除が可能です(新消法30⑦、新消令49①、新消規15の4)。

                                      【帳簿のみ保存特例により仕入税額控除が認められる9取引】

                                      ①適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送

                                      ②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除く)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除く)

                                      ③古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

                                      ④質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物(質屋を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の取得

                                      ⑤宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物(宅地建物取引業を営む者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

                                      ⑥適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品(購入者の棚卸資産に該当するものに限る)の購入

                                      ⑦適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等

                                      ⑧適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

                                      ⑨従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費,宿泊費,日当及び通勤手当)

                                       また、⑨の出張旅費特例については、公共交通機関特例のような金額基準はなく「その旅行に通常必要であると認められる部分」の金額であれば、3万円以上であっても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。適用するには、通常の記載事項に加え、帳簿に「出張旅費等特例」などと記載することが必要となります。  

                                       なお,「その旅行に通常必要であると認められる部分」については、 所得税基本通達9-3 《非課税とされる旅費の範囲》に基づき判定されます。

                                       消費税インボイス制度への対応等、ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:大橋)

                                      ●令和4年5月 IT導入補助金2022について

                                       IT導入補助金は、中小企業者等におけるITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入するための事業費等、経費の一部を補助等することにより、中小企業者等の生産性向上を図ることを目的とするものです。

                                       IT導入補助金2022は、業務の効率化・デジタル化や消費税インボイス制度への対応を図るべく「通常枠(A・B類型)」のほかに、「デジタル化基盤導入類型」という申請類型が設けられました。

                                       「デジタル化基盤導入類型」は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小企業者等を支援し、消費税インボイス制度への対応も見据えつつ、企業間取引のデジタル化を強力に推進するため、「通常枠」よりも更に補助率を引き上げて優先的に支援するものです。

                                       なお、「デジタル化基盤導入類型」は、導入するソフトウエアに、「会計」「受発注」「決済」「EC」の何れかの機能を有することが要件となっており、1機能では5万円~50万円以下、2機能以上で50万円超~350万円に補助金額が拡大されています。

                                       TKCの会計システムは「通常枠A・B類型」と「デジタル化基盤導入類型」から選択して申請が可能です。「デジタル化基盤導入類型」で申請が通れば、導入費用のほか、システム利用料最大2年分が対象となり、大変効果が大きいです。

                                       更に、TKCクラウド会計システム(FX4クラウド・FX2クラウド)は、システム単体で会計と販売管理の2機能を充足していますので「デジタル化基盤導入類型」の50万円超~350万円の申請も可能です。

                                       ぜひ、この機会にIT導入補助金を活用して、システムの導入や入替を検討されてはいかがでしょうか。

                                       経理業務の効率化、消費税インボイス制度への対応等、ご不明点等ございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:吉岡)

                                      ●令和4年4月 マイナンバーカードでマイナポイント第2弾のご案内

                                       総務省は、マイナンバーカードを活用したキャッシュレス還元事業「マイナポイント第2弾」を実施しています。                マイナポイントとは、キャッシュレス決済で利用できるポイントで、第2弾では最大で20,000円分のマイナポイントをもらうことができます。                 対象となる方とポイント数は以下の通りです。

                                      ○マイナンバーカードの新規取得者     
                                        ※第1弾に申し込んだ方で、最大5,000円分まで   
                                         ポ
                                      イント付与を受けていない方も含みます。   
                                      ・最大5,000円分のポイントを付与                 
                                      ・2022年1月1日より申込みを受付中

                                      ○マイナンバーカードの健康保険証としての利用 申込をした方。                                         
                                       ※すでに利用申込した方も含みます。            
                                      ・7,500円分のポイントを付与                         
                                      ・2022年6月頃に申込み受付を開始予定         

                                      ○公金受取口座を登録した方                       
                                       ※公金受取口座登録制度とは、緊急時の給付金や年金等の受取のための口座としてデジタル庁に任意で登録する制度です。
                                      ・7,500円分のポイントを付与                           
                                      ・2022年6月頃に申込み受付を開始予定          

                                      〇マイナポイント第2弾の申込期限         
                                      2023年2月末までとなっております。        

                                      ※マイナポイントはマイナンバーカード取得後、 マイナポイント申込の際に選んだキャッシュレス決済サービスでチャージもしくはお買い物をすることで付与され、そのポイントはその決済サービスで利用することができます。

                                      ※電子マネーやQRコード決済、クレジットカードなどを扱う多くの決済事業者がマイナポイントに対応しており、マイナポイントとは別に独自にポイントを上乗せする決済事業者もあります。

                                       ※2021年10月よりマイナンバーカードが健康保険証として利用可能です。マイナンバーカードの活用シーンが拡充されてきていますので、この機会にマイナンバーカードの取得を検討してみてはいかがでしょうか。

                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせ下さい。(担当:中嶋)

                                      ●令和4年3月 クラウド会計:FXクラウドシリーズのご案内

                                       新型コロナウイルスの感染拡大を契機に、社会環境や日常生活が大きく変化しており、それに対応した迅速な経営判断が必要とされています。

                                       FXクラウドシリーズは、経営に活かせる戦略情報をタイムリーに提供し、迅速な意思決定を支援する会計ソフトを超えた財務システムです。

                                       クラウド型システムならではのメリットとしてパソコンとインターネットがあれば利用できるため、経理担当者の在宅勤務(テレワーク)等も可能になります。もちろんデータは安全に保管されます。

                                       導入につきましては当事務所が全面的にバックアップいたしますので、是非この機会にTKCのFXクラウドシリーズの導入をご検討ください。

                                       改正電子帳簿保存法、消費税インボイス制度にも完全対応、証憑保存機能も大変好評です。

                                       詳細については下記のURLからご確認下さい。

                                      https://www.tkc.jp/fx/shokai/

                                       

                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせ下さい。(担当:實川)


                                      ●令和4年2月 ①事業復活支援金のご案内 ②確定申告のご案内

                                      ①事業復活支援金のご案内

                                       令和3年度補正予算が令和3年12月20日に成立し、中小企業向け給付金「事業復活支援金」の公募が確定しました。

                                       この「事業復活支援金」は、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者及びフリーランスを含む個人事業主に対して、地域・業種を限定しない形で、2022年(令和4年)3月までの見通しを立てられるよう固定費負担の支援として事業規模に応じた給付金を支給するものです。(法人は上限250万円、個人事業主は上限50万円を給付。)

                                       売上高減少の割合が50%より上に届かなくても30%以上なら申請可能となっております。


                                      ②確定申告のご案内

                                       確定申告の時期となりました。事業所得のある方、不動産所得のある方、2カ所以上から給与が支給されている方、給与の金額が年間2,000万円を超える方などは確定申告が必要となりますのでお早めに資料のご準備をお願いします。

                                       確定申告が必要なのかどうか、どのような資料が必要か、ご不明な点がございましたら、監査担当者までお問い合わせ下さい。(担当:早川)

                                       


                                      ●令和4年1月 令和4年度税制改正大綱について

                                       令和3年12月10日(金)に自由民主党と公明党が「令和4年度税制改正大綱」を公表しました。   主な内容としては下記のとおりです。

                                      〇法人課税 

                                      • 賃上げに係る税制措置が強化され、大企業では給与増額分の最大30%、中小企業では最大40%の税額控除が受けられるよう拡充。
                                      • オープンイノベーション促進税制について、一部要件が拡充されるとともに、適用期限が2年延長。
                                      • 中小・小規模事業者の支援として、交際費等の損金算入の特例適用期限が2年延長。

                                      〇消費課税

                                      • 令和5年10月に施行される適格請求書等保存方式(インボイス制度)にかかる要件の見直し。

                                      ○納税環境整備

                                      • 財産債務調書制度・上場株式等配当所得等に係る課税方式の選択について改正。
                                      • 電子取引データの保存に関す宥恕措置について、令和3年度の改正により、令和4年1月1日に施行が予定されていた電子取引データの電子的な保存について、2年間(令和5年12月31日まで)猶予期間を設ける。それまでは紙出力による保存が可能。

                                      〇個人所得課税

                                      • 住宅・土地税制について、住宅ローン控除が4年間(令和7年12月31日まで)延長され、省エネ性能等の高い認定住宅について借入限度額を上乗せし、新築住宅については控除期間を13年とする。
                                      • 金融・証券税制では、上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、個人株主が保有する株式に加え、同族会社が保有する株式含めた株式等保有割合が3%以上の場合にも総合課税の対象とする。

                                      〇資産課税他

                                      • 住宅取得資金に係る贈与の非課税措置の延長について、その適用期限が令和5年12月31日まで2年延長。
                                      • 土地(商業地等)に係る固定資産税・都市計画税の負担調整措置。
                                      • 法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限について、令和6年3月31日まで1年延長。
                                      • 登録免許税・不動産取得税・印紙税について、軽減措置がそれぞれ延長。

                                       ご不明点等ございましたら、監査担当者まで お問い合わせください。(担当:藤野)

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